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業務用(事業系)ゴミとは?細かい種類と廃棄方法を紹介!

業務用ゴミは、家庭用のゴミと同じような感覚での処理はできません。業務用ゴミを処理するためには、業者や自治体への依頼が必要です。

また、ゴミも細かく分別しなければならず、ゴミの種類によって対応できる業者も変わってきます。

今回は、業務用ゴミの概要やゴミの細かい種類などに関して解説します。ゴミごとの廃棄方法も合わせて解説しているため、業務用ゴミの廃棄方法にお困りの方はぜひ最後までご覧ください。

業務用ゴミとは

業務用ゴミについて、詳しく解説します。以下の内容をご覧いただき、家庭ゴミとは明確に違うということをしっかり理解しましょう。

業務用ゴミは事業系ゴミのこと

業務用ゴミとは、事業を行う際に発生したゴミのことです。たとえば、飲食店やオフィス、デパートなどで発生したゴミは業務用ゴミへと分類されます。営利・非営利は問わないため、病院や学校、社会福祉施設などから発生したゴミも業務用ゴミとしての処分となります。

業務用ゴミは、家庭ゴミと比較したとき以下の点で大きな違いがあります。

・処分方法
・分別ルール

処分方法に関しては、業者を介するか否かという違いがあります。家庭ゴミは自治体指定のゴミ置き場へ集積することで収集・運搬されますが、業務用ゴミの処分時は許可を受けた廃棄物処理業者または自治体へ別途依頼する必要があります。

分別に関しても、家庭ゴミのように可燃物・不燃物などといった分け方ではありません。業務用ゴミは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」へ分ける必要があります。

さらに、病院から出た感染リスクのあるゴミや工場から出た有害物質を含むゴミなどには、処分に関して別途ルールが定められています。

こうした業務用ゴミを適切に処理できなければ、廃棄物処理法によって罰せられる可能性があります。業務用ゴミを家庭ゴミと同じ感覚で分別し、ゴミ置き場へ捨てることのないよう注意しましょう。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い

事業系一般廃棄物は、産業廃棄物以外の事業系ゴミ全般を指します。以下は、環境省ホームページを参考に廃棄物区分一覧を表にしたものです。

廃棄物 定義
産業廃棄物 事業活動で発生したゴミのうち、法令で定める20品目
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、有害性があり特別に指定されたゴミ
一般廃棄物 事業系一般廃棄物 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のゴミ
家庭廃棄物 一般家庭で発生したゴミ
特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、有害性があり特別に指定されたゴミ

※放射性物質とそれによって汚染されたものは廃棄物処理法の対象から除外

さらに産業廃棄物は20品目に細かく区分されており、一部の品目は特定業種のみ関わりのあるものとなっています。

あらゆる事業活動にともなう産業廃棄物

以下1~12は、あらゆる事業活動において発生する産業廃棄物です。

1.燃えがら 石灰がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など
2.汚泥 工場排水処理後に残る泥状のものや、製造業の製造過程で発生する泥状のもの
3.廃油 鉱物性や動植物性の廃油
4.廃酸 すべての酸性廃液→廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類など
5.廃アルカリ すべてのアルカリ性廃液→写真現像液、ソーダ液など
6.廃プラスチック類 廃スチロール(発泡スチロール含む)、廃ポリウレタンなど
7.ゴムくず 天然性のゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず (1)ガラスくず→空き瓶、ガラス粉など
(2)コンクリートくず
→コンクリートブロックくず、石膏ボードくずなど
(3)陶磁器くず
→陶器くず、タイルくず、 耐熱レンガくずなど
10.鉱さい 高炉や平炉などからの残さい(スラグ)、不良鉱石、粉炭かすなど
11.がれき類 工作物の新築や改築・除去の際に生じた廃材
→コンクリート破片、レンガ破片など
12.ばいじん ばい煙発生施設・焼却施設などの集じん施設で集められたもの

特定の事業活動にともなう産業廃棄物

以下の13~20は、特定の事業活動における産業廃棄物に該当します。

13.紙くず 建設業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業などで排出されたものなど
14.木くず 建設業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業、製材業などで排出されたもの
貨物流通で使用したパレットなど
15.繊維くず 建設業で排出されたもの
繊維工業で生じた天然繊維くずなど
16.動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で排出された魚や獣の骨、でんぷんかす、しょうゆかすなど
17.動物系固形不要物 と蓄場における獣畜の処分において生じる固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産業において発生する動物のふん尿
19.動物の死体 畜産業において生じた動物の死体
20.以上の産業廃棄物に該当しないもの
(1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもの)
有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物など

事業系ゴミの廃棄方法

事業系ゴミの廃棄方法は、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かで処理方法が異なります。処理予定のゴミがどちらに該当するのか、対応できる業者はどこなのかなど、必要な情報をあらかじめ調べておくことが重要です。

事業系一般廃棄物の廃棄方法

事業系一般廃棄物の廃棄方法は、主に3つ挙げられます。各廃棄方法を確認し、該当する自治体の情報を仕入れながら、最適な方法を見つけましょう。

処分施設に自己運搬する

自らゴミの処分施設に運搬する方法です。運搬する際は処分施設にあらかじめ連絡をし、搬入手続きを行ってから向かいましょう。

自治体に依頼する

一部の地域のみ、自治体が有料回収している場合もあります。地域を管轄する自治体がどのような対応をしているのかを、事前に調べておきましょう。回収に関するルールは、地域によって異なります。

自治体によっては、予約が必要な場合もあります。電話での予約かWebでの予約かも自治体によって異なりますので、必ず自治体の公式HPを確認しましょう。

また、少量の事業系一般廃棄物であれば、家庭ゴミとして処分できる場合もあります。専用のゴミ袋やゴミ処理券など、家庭ゴミとして処分する際に必要なものやルールも自治体によって異なります。少量である場合は、家庭ゴミとして処分できるかどうかも確認しておきましょう。

廃棄処理業者に依頼する

自治体から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者であれば、事業系一般廃棄物の処理を依頼できます。許可を受けている業者は、各自治体が一覧として公式HPに掲載しています。事前に確認しておきましょう。

また、委託業者へ依頼する場合は、その業者に処理手数料を支払うことになります。費用はm3(立方メートル)や㎏、リットル単位で定められているため、料金設定も事前に把握しておきましょう。

ほかにも、委託業者へ依頼する際は、収集頻度・収集時間・処分するゴミの量などを業者へ事前に伝えることで、スムーズに対応してもらえるでしょう。

イーブライトでは、多岐にわたる業種・業態の事業者様へ事業系一般廃棄物処理サービスを提供しております。詳しくはこちらからご覧ください。

産業廃棄物の廃棄方法

産業廃棄物は、基本的に自治体では処理できません。都道府県知事から産業廃棄物処理業者の許可を受けた業者へ処理を依頼しましょう。

ただし、産業廃棄物処理業者にも種類があります。産業廃棄物の収集・運搬に関する資格は「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の2つ、処理に関する資格は「産業廃棄物処理業」と「特別管理産業廃棄物処理業」の2つに分かれます。

ここで注意が必要なのは、収集と運搬および処理する産業廃棄物によって、取り扱いできる業者が変わるということです。たとえば、産業廃棄物に関する許可のみでは、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。

イーブライトでは、産業廃棄物の収集・分別・リサイクルのサービスも提供しております。詳しくはこちらからご覧ください。

まとめ

今回は、業務用ゴミの概要や細かい種類についてなどを解説しました。業務用ゴミは家庭ゴミとは異なり、業者や自治体へ処分を依頼することになります。また、基本的に産業廃棄物は自治体での回収を行っていない点に注意しましょう。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の処理に関して業者をお探しの方は、ぜひ株式会社イーブライトをご検討ください。イーブライトでは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方を取り扱っています。

処分費用を明朗化し、再利用できるものはリサイクルし、環境保全へも力を入れています。本記事で紹介した廃棄物区分で分別することが難しい混合廃棄物の処分も、ぜひ一度ご相談ください。

イーブライトでは的確な現状把握に努め、ニーズに合った対応をさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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