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蛍光灯の処分方法を徹底解説!産業廃棄物として安全に捨てる方法とは?

蛍光灯は、企業活動や店舗運営のなかで日常的に使用されるアイテムですが、処分にはルールがあります。事業活動で使用した蛍光灯は「産業廃棄物」として扱われ、通常のごみとしては処分できません。


とくに水銀やPCB(ポリ塩化ビフェニル)などの有害物質を含む蛍光灯は、処理方法を誤ると法的責任の発生や企業イメージの低下、従業員の健康リスクに直結するおそれがあります。


この記事では、企業が知っておくべき蛍光灯の正しい処分方法と、安全かつ確実に対応できる処理業者の選び方を解説します。


蛍光灯の処分で注意すべき有害物質について

蛍光灯の処分で注意すべき有害物質について

事業活動で使用した蛍光灯は、たとえ家庭用と同じ形状であっても「産業廃棄物」に分類されます。その理由は、蛍光灯に含まれる有害物質によって、環境汚染や健康被害を引き起こすリスクがあるためです。


ここでは、蛍光灯に含まれる有害物質と、取り扱い上の注意点について解説します。


蛍光灯に含まれる有害物質

蛍光灯には、水銀やPCB(ポリ塩化ビフェニル)といった有害物質が含まれていることがあります。とくに、PCBは少量でも強い毒性があるとされているため、取り扱いには十分な注意が必要です。


通常、水銀はガラスのなかに密閉されているため安全ですが、蛍光灯が壊れると水銀が漏れ出し、人や環境に悪影響を及ぼす可能性があります。水銀蒸気を吸い込むと、神経障害や呼吸器系の影響、土や水の汚染といったリスクがあります。


また、蛍光灯には、危険性が高い物質である「PCB」が含まれている場合があります。PCBは環境中で分解されにくく、体内に取り込まれると長期間にわたり悪影響を与える可能性のある物質です。


一度体内に取り込んでしまうと、皮膚疾患、しびれ、倦怠感などのリスクがあります。


産業廃棄物として処分する必要がある

事業活動で使用した蛍光灯は「産業廃棄物」に分類され、一般のごみとは異なるルールで処理する必要があります。処分方法は、蛍光灯に含まれる物質によって大きく変わります。


LEDランプやハロゲン電球など水銀を含まない蛍光灯は、通常の産業廃棄物として、一般的な処理業者に依頼すれば問題ありません。


一方、水銀を含む蛍光灯は2017年の法改正により「水銀使用製品産業廃棄物」として、特別な区分が設けられました。そのため、都道府県から許可を受けた業者への委託が義務付けられています。


また、蛍光灯の安定器に含まれる可能性があるPCBは「特別管理産業廃棄物」として区分され、特別管理産業廃棄物の許可業者が処理します。処分前には、製造年や型式、銘板表示などをチェックし、PCBの有無を確認することが大切です。


廃棄物処理法の罰則

廃棄物処理法では、事業活動で使用した蛍光灯の適切な処分が義務付けられています。違反が明らかになった場合、排出事業者も処罰対象となり、法的な責任に加え、企業イメージや取引先にも悪影響を及ぼします。


SNSによる情報拡散や報道を通じて、取引先や地域住民からの信頼を失いかねません。一度失った信頼を回復するには、時間もコストもかかるため、日頃からの法令遵守が重要です。


処理違反に対する廃棄物処理法の主な罰則は、以下のとおりです。


・無許可の業者に処理を委託した場合
 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または両方)

・基準を満たしていない業者に委託した場合
 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両方)

・マニフェストの不交付・虚偽記載など
 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

違反が発生した場合、処理を委託した排出事業者も責任を問われる可能性があります。委託前には、処理業者が「水銀使用製品産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」の許可を有しているかどうかを確認しましょう。


出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」|e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137


水銀を使用した蛍光灯の見分け方

企業や店舗で使用されている蛍光灯の多くには、水銀が含まれています。水銀を含む蛍光灯は、適切に処分する必要があるため、どの蛍光灯が水銀を使用しているのかを見分けることが大切です。水銀を使用した蛍光灯の主な見分け方は、品番と用途によって判別できます。


以下に、代表的な水銀使用ランプとその特徴を紹介します。

・品番が「F」から始まる蛍光灯
 直管蛍光ランプやコンパクト形蛍光ランプ、環形蛍光ランプなどがこれに該当します。これらはオフィスや店舗、公共施設、学校、一般家庭など、さまざまな場所で広く使われています。


・品番が「EF」から始まる蛍光灯
 電球形蛍光ランプは、家庭や商業施設の照明に使用されています。

そのほかにも、特殊用途の水銀使用ランプがあります。以下のような製品も水銀を使用しています。


・ブラックライト蛍光ランプ(鉱物鑑定や食品の鮮度チェック)
・捕虫器用蛍光ランプ(品番が「F」から始まる)
・無電極蛍光ランプ(商業施設やトンネル、道路など高天井照明)
・冷陰極蛍光ランプ(テレビやパソコンのモニターのバックライト用)


処分の前には品番と用途を確認し、水銀の有無を判断しましょう。


蛍光灯の処分方法

使用済みの蛍光灯を誤った方法で処分すると、法律違反となる可能性があります。そのため、処分の際は信頼できる専門業者に委託し、正しい手順で処理しましょう。以下では、蛍光灯の処分方法を紹介します。


専門業者に依頼する

事業活動で使用された蛍光灯は産業廃棄物として分類されるため、一般ごみと同様の処分はできません。産業廃棄物収集運搬・処理の許可を持つ専門業者への委託が必要です。


蛍光灯には微量ながら水銀が含まれている場合があり、環境や人体に悪影響を与えるおそれがあります。破棄の際は「水銀使用製品産業廃棄物」として特別に管理しなければなりません。


水銀を安全に処理できるのは、水銀廃棄物の収集運搬および処理に関する都道府県の許可を取得した業者に限られています。処分を依頼する前に、業者が該当する許可を取得しているかどうかを確認することが重要です。


リサイクル業者に依頼する

蛍光灯の処分をリサイクル業者に依頼する方法もあります。使用済みの蛍光灯には、ガラスや金属など、再利用できる素材が多く含まれています。


リサイクル業者に依頼すれば、再利用可能な資源を適切に回収してくれるため、廃棄物の削減や環境負荷を抑えた処理が可能です。CSRやSDGsなど環境への配慮を重視する企業にとっては、持続可能な取り組みの一環となるでしょう。


ただし、リサイクル業者へ依頼する際は、いくつかの事前確認が必要です。たとえば、回収の際に最低数量条件がある場合や、地域によっては対応できる業者が限られていることがあります。依頼を検討する際には、自社の所在地に対応しているか、受け入れ条件に問題がないかを事前に確認することが重要です。


契約廃棄物処理業者を利用する

すでに契約している産業廃棄物処理業者がいる場合は、まずその業者に蛍光灯の処分を依頼できるかを確認してみましょう。


蛍光灯には水銀などの有害物質が含まれている場合があるため、法令に沿った処理が必要不可欠です。信頼できる業者に任せることで、不適切な処分や法律違反のリスクを回避できます。


また、既存契約の業者であれば、新たに業者を探す手間が省け、やり取りもスムーズに進みます。担当者との連携も取りやすいため、業務の負担を軽減しながら、安全・適切な処分が可能です。


まずは、現在の契約内容や対応可能な廃棄物の範囲について確認してみましょう。


蛍光灯の処分を依頼する際の業者選びのポイント

事業活動で使用済みとなった蛍光灯は、適切な手続きと専門知識を持った業者に処分を依頼する必要があります。ここでは、蛍光灯の処分を安心して任せられる業者選びのポイントを紹介します。


自治体の許可基準を満たしているか確認

事業活動で使用した蛍光灯を処分する際には、依頼する業者が自治体の許可を持っているかを確認することが重要です。無許可の業者に依頼してしまうと、廃棄物処理法違反になり罰則の対象となるため、注意が必要です。


蛍光灯には「水銀を含まないもの」と水銀を含む「水銀使用製品産業廃棄物」の2種類があります。処分する蛍光灯がどちらに該当するかを確認し、水銀が含まれている場合は水銀使用製品産業廃棄物の処理の許可を持つ業者に依頼しましょう。


また、1972年以前に製造された蛍光灯には、PCBを含む安定器が使われている可能性があります。PCBは特別管理産業廃棄物に該当するため、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持つ業者でなければ処理できません。


通常の産業廃棄物処理業者では対応できないため、PCBの許可がある業者かどうかの確認をしましょう。


価格詳細を見積もりで確認

蛍光灯の処分を業者に依頼する際は、費用内訳を明確にするためにも、必ず見積もりを取りましょう。


料金体系が業者によって異なるため、見積もりを取らずに依頼してしまうと、予想外の追加料金が発生する可能性があります。とくに法人の場合、蛍光灯の本数が多くなるため、事前に金額確認は必要です。


見積もりを確認する際には、以下のポイントをチェックしてください。


・処分費用の単価(1本あたりの料金)

・追加料金が発生するかどうか

価格が極端に安い業者は、不適切な処理をするリスクがあるため注意が必要です。業者の許可証や実績も確認し、信頼できるかどうかを判断しましょう。また、気になる点があれば質問し、納得したうえで契約することが重要です。


契約書・マニフェスト作成に対応しているか確認

蛍光灯の処理を業者に依頼する際は、契約書とマニフェスト(産業廃棄物管理票)が適切に作成されるかどうかを確認しましょう。これらは法律で義務づけられており、排出事業者が法令を守るために非常に重要です。


・契約書:業者と交わす正式な文書で、処分する蛍光灯の種類、処理方法、責任分担などの明確な記載

・マニフェスト:廃棄物が「排出から最終処分まで」適正に処理されたことを記録・追跡するための管理票

マニフェストの記録が不十分だと、業者が不正処理をした場合でも、排出事業者が責任を問われることがあります。処分を委託する前に、契約書とマニフェストの対応状況を確認しておきましょう。


イーブライトでは廃棄物処理法を遵守し、お客様のニーズに合わせたゴミ回収サービスを提供しています。また、電子マニフェストの契約が可能で、契約書の取り交わしがスムーズになり、お客様の負担が軽減します。ぜひ一度ご相談ください。


まとめ

蛍光灯を処分する際は、水銀やPCBを含むかどうかで処理方法が異なります。水銀を含む蛍光灯は、水銀使用製品産業廃棄物として、対応できる業者へ処理の依頼が必要です。


誤った処理方法を選ぶと法令違反となる可能性があります。依頼する業者が適切な許可を持っているか、マニフェストや契約書を正しく発行・管理できる体制を整えているかを確認しましょう。


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