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産業廃棄物回収の流れは?費用や業者の選び方を解説
産業廃棄物とは、事業活動の際に発生するゴミのうち、産業物処理法で定義された20種類のゴミのことです。産業廃棄物には有害物質が含まれているものも多いため、適切な手順を踏む必要があります。
しかし、具体的にどのような流れで産業廃棄物を回収し、処分をすればよいのかわからない方も少なくありません。
今回は、産業廃棄物を回収、処理する基本的な流れについて解説します。また、産業廃棄物の処分にかかる費用や業者の選び方などもまとめて取り上げるため、ぜひ最後までご覧ください。
産業廃棄物回収・処理の方法
産業廃棄物を回収したあとの処理方法として、埋め立て、またはリサイクルの2種類の方法が挙げられます。
それぞれどのような処理方法なのか、またどのような利点が存在するか解説するため、順番にチェックしていきましょう。
埋め立て
埋め立てとは、回収した廃棄物を地中に埋めて処分する方法のことです。廃棄物を埋め立てる処分場には、遮断型最終処分場や管理型最終処分場、安定型最終処分場などの種類が存在します。
埋め立ての対象となるのは、主に焼却処分が可能かつリサイクルできない廃棄物です。プラスチックや紙のように、リサイクルが可能な素材で作られた廃棄物でも汚れが酷かったり、異物の付着があったりする場合は、埋め立てによって処分されます。
埋め立ては、複雑な工程を経ずに処分できるため、処理コストが安いのが利点です。欠点として、埋め立て処分するための場所には限界が存在する点が挙げられます。
処分場が限界を迎えた場合、当然ですが廃棄物の処分はできません。新しく処分場を作るにしても、埋め立て処分場は環境への悪影響を最小限に抑えるために設置基準が設けられています。運よく場所が見つかったとしても、周辺住民の理解を得るのは容易ではありません。
リサイクル
リサイクルは廃棄物を分別し、再利用可能な材料や製品を回収、有効活用することです。リサイクル可能な廃棄物として、廃プラスチックやガラス、金属などが挙げられます。
リサイクルの最大のメリットは、資源の消費量の削減ができる点です。たとえば、紙は木を原材料としていますが、現在森林の減少は国内外問わず深刻な社会問題になっています。
紙をリサイクルできれば、森林伐採を減らしつつ、紙を製造するために必要なエネルギーの削減も可能です。
一方で、リサイクルにはコストがかかりすぎるというデメリットが存在します。現在のリサイクルの方式では、工程が大掛かりになってしまうものもあり、設備費用額が大きくなる傾向にあります。
さらに、エネルギー削減が目的にもかかわらず、リサイクルの過程で膨大なエネルギーを消費する場面も少なくありません。
もちろん、有限である資源を再利用する意義は大きいため、今後もさらにリサイクルへの取り組みは加速するでしょう。
産業廃棄物回収・処理の流れ
産業廃棄物は、一般廃棄物とは異なる流れで回収、そして処理されます。具体的な産業廃棄物を処理する流れは以下のとおりです。
1.排出・保管
産業廃棄物を排出した事業者は、委託業者に回収してもらうまで適切な方法で産業廃棄物を保管しなければなりません。まず、産業廃棄物を保管する場所は、囲いを設置する必要があります。
囲いのサイズや素材に指定はありませんが、産業廃棄物の種類や性質、量に合わせて用意しましょう。たとえば、汚泥のように水分が多い産業廃棄物の場合はコンクリートの囲いを、産業廃棄物が容器に入っている場合は縄やロープで囲いをします。
また、産業廃棄物を保管する場所には、必要事項を記載した掲示板も設置しなければなりません。そのほかの法律で決められた産業廃棄物の保管基準として、産業廃棄物の飛散や流出の防止、汚染水の対策、害虫の発生予防などが挙げられます。万が一違反すると罰せられる可能性が高いため十分注意しましょう。
2.収集・運搬
産業廃棄物の収集、そして運搬は各都道府県から許可を得た業者によって行われる必要があります。許可を得ていない業者に依頼した場合、産業廃棄物を適切に扱ってくれない可能性が高いです。
産業廃棄物のなかには、有害物質を含んでいるものも少なくありません。不適切な処理をされたり、不法投棄をされたりした場合、環境や周辺住民の健康に深刻な被害をもたらす恐れがあります。
また、違法行為に関与することで業者はもちろん、委託した側も法的な制裁を受ける可能性があるため、産業廃棄物の収集と運搬は必ず許可を得た業者に依頼しましょう。
都道府県をまたいで産業廃棄物の収集と運搬を行う場合は、収集場所と回収場所が位置する自治体からそれぞれ許可が必要です。通過するだけの場合、許可は必要ありません。
3.中間処理
排出事業者から回収、そして運搬した産業廃棄物はすぐに処分されず、一旦中間処理と呼ばれる工程に入ります。中間処理とは、最終処分で処理しやすくなるよう産業廃棄物に対して行う処理のことです。
中間処理の目的は、産業廃棄物そのものの量を減らす点にあります。集めた産業廃棄物をそのまま埋め立ててしまうと、埋め立て処分場はすぐに限界を迎えてしまいかねません。そのため、中間処理で焼却や脱水などを行い、産業廃棄物の量を減らす必要があります。
また、産業廃棄物の量を減らす以外にも、リサイクルできるものとそうでないものを分別する、有害な成分を除去するなどの目的もあり、産業廃棄物を処理するにあたって欠かせない工程のひとつです。
4.最終処分
中間処理まで終了したら、中間処理を終えた産業廃棄物を埋め立てる最終処分工程に入ります。最終処分の目的は、廃棄物の安定化・無機化・無害化です。以前は海洋投棄や土壌還元が主軸だったものの、2007年から海洋投棄は原則禁止になりました。
産業廃棄物の最終処分場は、遮断型最終処分場、安定型最終処分場、そして管理型最終処分場の3種類が存在します。
遮断型最終処分場は、産業廃棄物のなかでもとくに有害なものを処分する場所です。安定型最終処分場は、そのまま埋め立てても環境にとくに悪影響がでない廃棄物を処分する場所になります。管理型最終処分場は、有害物質を含んでいるものの、遮断型最終処分場で処理する必要がない程度の廃棄物を処分する場所です。
産業廃棄物の最終処分場の管理監督は、各都道府県知事が担っています。運営主体は市区町村の場合もありますが、民間の事業者が実質的な運営を行っているケースがほとんどです。
産業廃棄物の処理に携わる業者の役割
産業廃棄物を処理する工程には、さまざま業者がかかわっており、それぞれ異なる役割を担っています。産業廃棄物の処理にかかわる業者、そしてその役割は以下のとおりです。
排出事業者
排出事業者とは、産業廃棄物を排出した事業者のことです。排出事業者は、事業活動にともなって発生した産業廃棄物に対して、適正に処理する責任を負います。
また、運搬や処分を委託する場合も、委託基準を順守したうえで書面での契約が必要となります。さらに、引き渡しの際はマニフェストを利用して管理しなければなりません。
上記の責任は法律で定められています。万が一違反した場合、懲役刑や罰金刑、措置命令が課せられます。排出業者は、その後の処理を委託していたとしても全工程で責任が伴うため、業者選定にも細心の注意が必要です。
また、産業廃棄物の処理を委託するにあたって、二者間で行う書面での契約や契約書は5年間保存するなどの原則も守りましょう。
収集運搬業者
運賃や手数料を受け取り、産業廃棄物を運搬する業務を担うのが、収集運搬業者です。産業廃棄物の収集と運搬が認められているのは、産業廃棄物収集運搬業許可証を取得している業者に限られ、産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の2種類に分類されます。
事業活動にともなって生じた、20種類の産業廃棄物を中間処理工場や最終処分場に運搬する業務が、産業廃棄物収集運搬業です。運搬物の扱いに対しては、厳格な基準が定められています。
そして、排出から処理されるまでの過程で、とくに注意を払いながら扱う必要がある産業廃棄物を収集、運搬する業務が、特別管理産業廃棄物収集運搬業です。そのため、通常の産業廃棄物とは別に処理基準が設けられています。
処分業者
処分業者は収集・運搬された廃棄物を適切な手順で処分する業務を担います。処分業者は中間処理業者、そして最終処理業者の2種類に分類されます。それぞれの処分業者の主な業務内容は以下のとおりです。
中間処理業者
リサイクルや最終処分の前の工程を担当するのが、中間処理業者です。基本的に収集・運搬された産業廃棄物は破損していても、そのほとんどが原形を留めています。
そのため、廃棄物の体積を減らすために、廃棄物の種類によって選別や粉砕、焼却などを行わなければなりません。
これらの過程を経て、産業廃棄物は環境に優しい状態となり最終処分場へ送られます。もし中間処理を怠ってしまうと、産業廃棄物は不法投棄と大差ない状態で溢れかえることになりかねません。
ちなみに、産業廃棄物の中間処理を事業として営むためには、廃棄物処理法の規定により許可が必要です。
最終処分業者
最終処分業者は、産業廃棄物を処理する最終工程である埋め立て・海洋投入・再生といった業務を担っています。中間処理の残骸や、再生処理を経ても再生できなかった廃棄物などの処分を行います。最終処分は、特別な事例を除いて埋め立て処分が採用されるのが一般的です。
以前はよく行われていた海洋投入処分は、海洋汚染防止のため限定的な実施とされています。また、再生処分には有価販売をはじめ、セメントリサイクルや燃料化なども含まれており、中間処理を行った結果、すべて再利用された場合も最終処分が実施された扱いになります。
マニフェスト(管理表)の流れ
産業廃棄物の処分をするにあたって欠かせない存在が、マニフェストです。マニフェストとは、産業廃棄物が適正に処分されているか確認するために用いる書類で、管理表とも呼ばれます。
マニフェストを導入することで、不適正な処理をされた産業廃棄物による環境汚染、そして不法投棄などの防止が可能です。マニフェストに記載する主な内容は、産業廃棄物の名称や数量、運搬業者名などで、近年は紙マニフェストのみならず、電子マニフェストも登場しています。
紙マニフェストはA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、そしてE票の7枚綴りの複写式伝票で、保管期間は5年です。産業廃棄物の収集や処分が終わるごとに、決められた伝票を受け取ります。一方の電子マニフェストは、工程ごとに事業者へ通知が届く仕組みです。
以下は、マニフェストの基本的な流れになります。
1.交付
産業廃棄物の排出事業者は、まず7枚綴りの一次マニフェストに必要事項を記載し、交付します。マニフェストは、各都道府県の廃棄物協会で購入可能です。
収集運搬業者は一次マニフェストを排出事業者へ、そして残り6枚の伝票は廃棄物とともに次の工程へと進みます。
2.収集運搬の完了
収集と運搬が完了したら、B1票とB2票を収集運搬業者へ渡します。収集運搬業者はB2票を排出事業者へ送付することで、運搬が完了したことを通達します。
B1票は収集運搬業者側で、B2票は排出事業者側で5年間保管し、残り4枚の伝票は産業廃棄物とともに次の工程へ進みます。
3.中間処理の完了
中間処理が完了したら、中間処理業者はそのままC1票を5年間保管し、C2票とD票をそれぞれ収集運搬業者、そして排出事業者に送付することで報告が完了します。
もし一次マニフェストの交付から90日以内にD票の受領が完了しない場合、排出事業者は都道府県への報告を30日以内に行わなければなりません。最後に残ったE票は、最終処分が終了するまで中間処理業者が保管します。
4.最終処分の完了
最終処分まで完了したら、中間処理業者は新たに7枚綴りの二次マニフェストを交付します。二次マニフェストの交付先は収集運搬業者と最終処分業者です。
基本的な流れは一次マニフェストと同じで、二次マニフェストのE票を中間処理業者へ返却し、その後中間処理業者は一次マニフェストのE票に最終処分先、そして最終処分が完了した年月日を記載し、排出事業者へ返却します。
産業廃棄物の処理基準
産業廃棄物は、不適切な手順で処分すると自然環境や一般市民の生活に深刻な影響を与える可能性が高い存在です。
そのため、環境省によって処理基準が設けられており、排出事業者をはじめ、産業廃棄物の処理に関わる事業者は必ず遵守しなければなりません。
以下では、複数種類ある産業廃棄物の処理基準について解説します。
収集運搬基準
収集運搬基準とは、産業廃棄物の収集と運搬に関するルールです。産業廃棄物の収集と運搬は、生活環境を保全するために、必要な措置を講じたうえで行うように決められています。
具体的には、産業廃棄物が飛散流出しないように飛散防止シートで覆う、専用容器を用意するなどです。運搬する産業廃棄物によって、適した容器は異なります。
また、産業廃棄物を運搬する車両の両側面には、産廃収集運搬車である旨を表示しなければなりません。直接車両にペイントを施す、マグネットシートを使用するなど、表示方法はさまざまです。
そして、産業廃棄物を運搬する際は、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しやマニフェストなど、所定の書類を揃えておく必要があります。検問にあったときに書類がないと営業停止処分を受けるため、書類は常に携帯しましょう。
処分再生基準
処分再生基準とは、産業廃棄物の中間処理の過程で生活環境に悪影響を与えないための基準です。中間処理に関連する基準のため、中間処理基準とも呼ばれています。
処分再生基準において「廃油は焼却、または蒸留設備などで再生する」「廃酸や廃アルカリは中和か焼却、またはイオン交換設備などで再生する」など、産業廃棄物ごとに処理方法が指定されており、中間処理を行う業者のみならず、排出事業者自身が行う際も遵守しなければなりません。
保管基準
保管基準とは、産業廃棄物の保管に関する基準のことです。具体的には保管上限や場所、保管場所における産業廃棄物の管理についてさまざまなルールが設けられています。
保管上限は、収集運搬業と中間処理業で異なります。収集運搬業の場合、保管上限は「1日あたりの平均的な排出量の7日分を超えない量」とされ、保管容器を使用して管理する際は保管容量を上限としています。
中間処理業では、木くず・コンクリート破片の保管は「1日の処理能力×28」、アスファルト・コンクリートの破片は「1日の処理能力×70」など、廃棄物の種類によって異なる保管上限を設けています。
また、保管場所は周囲に囲いがあり、見やすい場所に必要事項が記載された掲示板が設置されていなければなりません。掲示板の記載事項は保管する廃棄物の種類や保管場所の管理者の氏名、最大積み上げの高さなどです。
そして、保管する産業廃棄物は飛散や流出、地下浸透などが発生しないようにしなければなりません。そのほかにも、ネズミや蚊、ハエなどの不快感を与えるだけでなく、さまざまな病気を運ぶ害虫、害獣対策も必須です。
特別管理産業廃棄物の場合は、上記の基準に加えて、さらに厳密な基準が設けられています。
委託基準
委託基準とは、産業廃棄物の処理を外部に委託する際に、排出事業者が守るべき基準のことです。具体的には、業者を選ぶ際は産業廃棄物の排出場所と移送先、両方の都道府県知事の許可を得ている業者を選択しなければなりません。
都道府県知事の許可を得ているか否かは、産業廃棄物処理業許可証で確認できます。取り扱えない産業廃棄物の処分を委託した、または処理能力が不十分な業者に委託した場合は、委託基準違反として罰則を受ける可能性が高いです。
また、委託の際は契約書の締結によって責任の所在を明確にしなければなりません。そして、排出事業者はマニフェストを利用し、産業廃棄物の移動状況を管理することが義務付けられています。
マニフェストの運用を適正に行っていない場合も処罰の対象になるため、十分注意しましょう。
産業廃棄物の処理費用
産業廃棄物は排出事業者が自分で処理することも可能ですが、専門の業者に回収や処理を依頼するのが一般的です。産業廃棄物の処理にかかる費用は処理する産業廃棄物の量や依頼する業者、そして地域などによって異なります。
そのなかでも、とくに業者選びは重要です。交渉の段階で、明らかに相場よりも高い金額を提示する業者も少なくないため、費用相場は事前にしっかり把握しておきましょう。
相場を把握する際は、複数の業者から見積もりをもらうことをおすすめします。複数の業者に見積もりを依頼すれば、相場の把握のみならず価格競争も発生するため、金額交渉の際に処理費用を安くしてもらえる可能性も高まるでしょう。
ただし、あまりにも安い金額を提示する業者には注意が必要です。安い業者は設備に対して適切な投資をしていない、人件費カットのために従業員に対して重労働を課すなど、それなりの理由があります。
金額の安さだけで選択した業者が不法投棄をして処理費用を浮かせていた事例もあり、その場合は排出事業者も責任を負わなければなりません。適正価格で取引を行っている業者に仕事を依頼するようにしましょう。
産業廃棄物の処理費用を抑えるには
産業廃棄物の処理は有料で行われ、必要な金額は処理する廃棄物の量によって決定します。そのため、処理量が多くなった場合、高額な処理費用を支払わなければなりません。
ただし、処理費用はポイントを押さえることで節約が可能です。産業廃棄物の処理費用を少しでも安くしたいときは、以下の方法を試してみましょう。
依頼前に分別しておく
回収してもらう前に、分別をしておくと処理費用を抑えられます。産業廃棄物にはさまざまな種類が存在しており、回収する種類によって設定金額が異なるのが一般的です。
回収した時点で複数種類の産業廃棄物が混ざっている場合、最も回収費用が高い種類に合わせて料金が設定されます。あらかじめ回収してもらう予定のゴミを分別しておけば、それぞれのゴミを適正価格で処理してもらえるのみならず、環境負担の軽減にもつながるでしょう。
また、ものによってはリサイクルできる廃棄物として買い取ってもらえる場合もあります。分別をするためには人手と作業時間の確保、そして解体工具の準備などが必要にはなりますが、完全な分別が困難でも、買い取りができるゴミの分別だけでも処理費用を抑えることは可能です。
工場の設備を見直す
工場などから出る産業廃棄物の場合、設備自体の見直しも処理費用を安くするためのポイントです。工場で使用する設備は高価なため、同じ設備を数十年単位で使用し続けている工場も少なくありません。
しかし、古い設備の使用を続けると、生産性の低下や設備の故障によるトラブルの発生などのリスクは高まってしまいます。
近年は産業廃棄物の排出を抑える設備や、稼働効率が良好な設備も登場しており、これらの設備の導入によってトータルの費用を安くすることが可能です。ただし、どうしても初期費用がかかってしまうため、導入するか否かは予算と相談しながら決定しましょう。
産業廃棄物処理業者の選び方
産業廃棄物の回収や処理を依頼する業者選びを適当に行ってしまうと、相場よりも高い費用を請求されたり、任せたゴミがいい加減な処理をされてしまい責任を追及されたりなど、思わぬトラブルにつながる可能性があります。信頼できる業者を選ぶ際は、以下のポイントを押さえるようにしましょう。
認可業者であるか確認する
業者を探す際は、必ず認可業者かチェックしましょう。認可業者以外の業者と委託契約を結んでしまうと、トラブルが発生した際に一緒に責任を追及されます。
認可業者を探す際は、管轄の自治体に問い合わせるのがおすすめです。自治体の公式サイトには、各業者の電話や住所が一覧化されているページもあるため、気になる業者があれば直接問い合わせてみましょう。
また、インターネットを利用するのも、認可業者探しの定番の方法です。ただし、オンライン上で公開されている情報がすべて正しいとは限りません。情報収集を行う際は、公的機関の公式サイトをチェックするのをおすすめします。
優良産廃処理業者認定の有無を確認する
業者選びをする際は、優良産廃処理業者認定の有無も確認してください。優良産廃処理業者認定とは、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した、優良な産廃処理業者を各都道府県や政令市が審査し、認定する制度のことです。
認定されると、業者に対して優良マークの付いた許可証が交付されます。本当に認定されているか心配な場合は、業務を委託する前に許可証の提示をお願いしてみましょう。
優良認定業者を探す際は、優良さんぱいナビの利用がおすすめです。廃棄物の種類をはじめ、地域や処理方法などから検索できます。また、さんぱいくんでも優良認定業者の検索は可能です。
処理フローを確認する
処理フローのチェックも、必ず委託契約を結ぶ前に確認してください。産業廃棄物は、種類によって処理フローが決まっています。もし規定の手順に沿って処理を行わない場合、罪に問われる可能性が高いです。
優良業者であれば、契約を結ぶ際に処理フローの説明をしてくれるだけでなく、質問する時間も設けてくれます。
処理フローを正確に把握している業者であれば質問にも丁寧に、そしてわかりやすく答えてくれます。優良業者か判断するためにも、わからないことやはっきりさせたいことがあれば、積極的に質問しましょう。
行政処分歴を確認する
業者を選ぶ際は、行政処分歴も確認してください。行政処分歴とは、営業停止や施設の使用停止など、行政から業者に対して懲罰的な目的で与えられる処分のことです。
行政処分は故意に行政の指導を無視する、重大な過失を犯したなど、悪質なケースに対して下されます。そのため、過去に行政処分を受けた経歴がある業者は、特別な理由がない限り候補から外すのをおすすめします。
ただし、行政処分の経歴は許可証にも記載されないため、尋ねられるまであえて黙っている業者も少なくありません。行政処分の経歴を調べる際は、各都道府県、または政令市の担当部局にて照会を行いましょう。
実績の有無を確認する
過去の実績の有無も、業者選びの重要なポイントです。多くの排出事業者から依頼を受けている業者は、それだけ信頼を得ている業者といえます。とくに排出事業者になって日が浅い場合は、処理費用よりも業者の実績を重視した方がよいでしょう。
経験豊富な業者は、法的規制を遵守した処理を保証してくれるだけではなく、不測の事態が発生したときの対処スピードが速いです。また、効率的な作業をしてくれるため、コスト削減効果も期待できます。
マニフェストの写しを発行してもらう
委託先の業者には、マニフェストの写しを確実に発行してもらいましょう。マニフェストは、産業廃棄物を処理する段階ごとに関連業者が捺印、そして署名をする仕組みになっています。
つまり、マニフェストは適切な処理が実施された証拠となる存在です。写しを発行してもらえないと、手元に証拠が残らないため、行政から処理の工程に不備があったと判断されかねません。
発行された写しは、5年間保管することが法律で決められているため、なくさないように適切に管理しましょう。
複数の業者から見積もりを取る
業者選びの際は、複数の業者から見積もりを取りましょう。複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格で取引ができるようになります。
また、見積もりを取る際の業者とのコミュニケーションによって、レスポンスの速さをはじめとするサービス内容が確認できる点もメリットです。
ただし、業者によっては発注前提の見積もりを依頼されたと勘違いされ、キャンセル費用を請求される場合もあります。
複数の業者から見積もりを取る際は、あらかじめ複数の業者から見積もりを取って費用の比較をしている旨を、相手の業者に伝えておきましょう。
イーブライトでは、サービスに関するお見積りを承っております。お問い合わせフォームよりぜひお気軽にご相談ください。
産業廃棄物処理業者ならイーブライト
産業廃棄物の処理の依頼先を探している場合は、イーブライトがおすすめです。以下では、イーブライトの概要、そしてイーブライトが提供しているサービスの内容について解説します。
イーブライトとは
イーブライトは、神奈川県横浜市に本社を置く、一般廃棄物や産業廃棄物の処理などを請け負っている会社です。主に関東圏で活動しています。飲食業関係者が推奨するゴミ回収サービス1位、横浜および川崎エリア事務系ゴミ回収サービス人気1位など、2021年日本マーケティングリサーチ機構で3冠を達成し、サービス内容が高く評価されています。
産業廃棄物処理サービスの内容
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ゴミの種類によって回収する時間や曜日も決まっておらず、排出事業者の要望に合わせて、臨機応変に対応できます。ゴミに対する現状をはじめとするヒアリングも定期的に実施しているため、ゴミ処理に関する悩みもすぐに解決可能です。
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まとめ
産業廃棄物の回収や処理にかかる費用は、ゴミの量や種類、そして業者によって異なります。業者によって必要な費用が大きく変化するケースもあるため、業者選びは慎重に行いましょう。
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