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マニフェストの書き方を徹底解説!記載項目や罰則について

マニフェストの書き方を徹底解説!記載項目や罰則について

事業を行うにあたって、必ず考えなければならないのが「産業廃棄物の処理」です。自力で処理することも可能ですが、必要な設備を用意し、許可をもらうのは手間や時間がかかり、コストがかさんでしまいます。そのため、基本的には専門業者に処理を委託するケースが多いです。

この際、必ず用意しなければならないのが「マニフェスト」と呼ばれる書類です。マニフェストは、廃棄物の処理が適正に行われることを記録として残し、トラブルを防ぐための重要な書類です。

本記事では、マニフェストの書き方をはじめとする概要、そして具体的な運用の流れについて解説します。

【種類別】マニフェストの書き方

そもそもマニフェストとは、産業廃棄物の収集や運搬、そして処理が適切に実施されたか管理するための書類のことです。マニフェストは、産業廃棄物の不適切な処理や不法投棄が相次いだことをきっかけに、1990年に初めて登場しました。

当初は任意運用でしたが、1993年からは特別管理産業廃棄物を対象に義務化され、1998年にすべての産業廃棄物を適用範囲として義務化されました。マニフェストは排出する廃棄物の品目や用途によって、提出すべき書類が異なります。

ここでは、マニフェストの種類ごとの書き方、そして注意点について解説します。

事業系マニフェスト(直行用マニフェスト)

事業系マニフェストとは、産業廃棄物を運搬・処理する場合に用いる書類です。廃棄物の積替保管を行わず、処分場やリサイクル施設に直接運ぶため、直行用マニフェストとも呼ばれることも多いです。紙のマニフェストの場合、複写式で7枚綴りになっています。

交付年月日や事業者、廃棄物の種類などの項目があり、基本的には書類の案内にそって記載すれば問題ありません。整理番号は、処理を任せる事業者側が管理しやすい番号を記載します。

最初から記載されている交付番号については、とくに対応する必要はありません。なお、中間処理産業廃棄物をはじめ、記載不要の項目もあるため、注意しましょう。

ただし、産業廃棄物の品目や排出される現場によっては、事業系マニフェストではなく「建設系廃棄物マニフェスト」を使用する場合もあるため、事前に契約書を確認しておきましょう。

建設系廃棄物マニフェスト

建設系廃棄物マニフェストとは、建設現場で出た産業廃棄物を運搬・処理する場合に用いる書類です。このマニフェストは、建設六団体が発行しており、建設マニフェスト販売センターのみで行われています。

建設系廃棄物は、一般的な産業廃棄物とは異なる品目が排出されるため、種類欄には「コンクリートがら」や「アスコンがら」などの特定の項目が設けられています。さらに、建設系廃棄物マニフェストの特徴として、運搬業者を複数記入できる点があります。

これにより、複数の運搬業者が関与する場合でも、適切に管理・記録することが可能です。


出典:建設六団体副産物対策協議会「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」(https://mani.gr.jp/wp-content/uploads/2017/02/manifest_system_2016s.pdf)

積替保管用マニフェスト

積替保管用マニフェストとは、産業廃棄物を運搬業者の倉庫などに保管、別の業者が積替え、運搬する場合に使用する書類です。

通常、運搬車両に積み込んだ廃棄物は直接処分会社へ送られますが、何らかの理由で収集運搬の許可を取得している「積替え保管施設」を経由し、最終的に中間処分場に送られることがあります。このような場合に使用される書類が「積替え保管用マニフェスト」です。

たとえば、廃棄物が少量しかない場合、まだ空いているスペースがあるにも関わらず、同じ手順で運搬しなければならないことがあります。また、別々の処分場に運ぶ場合は、車両を使い分ける必要があります。

このような状況で、積替え保管を経由すると、廃棄物を一度積み込んでから、積替え保管施設で別々の処分場行きの廃棄物を分けられ、運搬効率が改善されます。

積替保管用マニフェストには、「運搬受託者」と「運搬先の事業場」を記載する欄があり、最終処分場所と混同しないように注意が必要です。

また、積替保管用はほかの2種類のマニフェストと異なり「B2」「B4」「B6」の3枚のB票が返送されるルールになっています。産業廃棄物の処理が終了したら、マニフェストの枚数をしっかり確認し、日付の記入を忘れずに行いましょう。

産業廃棄物のマニフェストの媒体

産業廃棄物のマニフェストは、廃棄物の収集や処理が適切に行われているかを確認し、記録を残すための重要な書類です。これには、主に紙媒体と電子媒体の2つの種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、運用方法や提出方法にも違いがあります。

ここでは、紙媒体と電子媒体の特徴を詳しく解説します。

紙マニフェスト

紙マニフェストとは、帳票タイプの書類で、産業廃棄物を引き渡す際に発行される複写式の7枚綴りの書類です。この書類を通じて、廃棄物の処理に関する情報が記録されます。

紙マニフェストのメリットは、以下のとおりです。

  • 誰でも作成可能:デジタル機器の操作に不安がある人でも、書き方のルールさえ把握すれば誰でも作成可能です。
  • 導入コストが低い:紙マニフェストを使用するために必要な費用は、書類の購入費用のみで、システムや機器の導入費用はかかりません。
  • インターネット環境や機器に依存しない:アナログ方式であるため、インターネット接続や電子機器に不具合が発生しても問題なく運用できます。

一方で、紙マニフェストのデメリットは、以下のとおりです。

  • ヒューマンエラーのリスク:手書きで書類を作成するため、記入ミスや記載漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすく、正確性に欠ける場合があります。
  • 保管場所の確保が難しい:処理する廃棄物が増えると、それにともないマニフェストの枚数も増えるため、保管場所の確保が難しくなり、書類の紛失などのリスクも高まります。

紙マニフェストは、デジタル操作が苦手な人でも容易に扱え、コストも低い点が大きなメリットですが、保管の手間やヒューマンエラーのリスクがあることを考慮する必要があります。

電子マニフェスト

電子マニフェストは、オンラインでやり取りされる書類で、情報処理センターで管理されています。紙マニフェストとは異なり、デジタル化されたシステムを通じて、廃棄物の処理に関する情報が記録されます。

電子マニフェストのメリットは、以下のとおりです。

  • 書類保管スペースの不要:情報処理センターにて5年間保存されるため、大量の書類を保管する必要がありません。
  • ヒューマンエラーが少ない:システムは入力漏れを防止する設計になっており、記入ミスや誤りが発生しにくいです。
  • 提出忘れの防止:報告期限が近づくと自動で通知が届き、提出を忘れるリスクを減らせます。

一方で、電子マニフェストのデメリットは、以下のとおりです。

  • JWNETへの加入が必要:電子マニフェストを利用するには、JWNETに加入する必要があります。
  • 環境整備が必要:インターネット環境やデバイスが整っていない場合、初期費用がかかり、システム整備の手間も生じます。
  • システム障害のリスク:システム障害が発生すると、書類の作成や提出ができなくなり、業務に支障をきたす可能性があります。

電子マニフェストは、保管や管理の負担を減らし、ヒューマンエラーのリスクも低減させるため、業務効率が向上します。しかし、JWNETへの加入や初期環境整備にコストや手間がかかる点がデメリットです。

マニフェスト違反で罰則を受けるケースとは?

マニフェストを扱う際は、いくつか押さえておきたい注意点があります。代表的なものの1つが、委託基準違反です。委託基準とは、事業者が廃棄物の処分を委託するにあたって守るべきルールを意味します。

もし委託先の業者が、不法投棄をはじめとする不適切な処理をした場合、委託した側は5年以下の懲役、もしくは1,000万円の罰金、または両方科されるため、委託先の業者の選定は慎重に行いましょう。過去に行政処分を受けていない業者や、優良認定を受けている業者は信頼できます。

また、マニフェストの不交付、虚偽記載も罰則の対象です。まず、マニフェストの不交付ですが、こちらは読んで字のごとく必要な書類を発行し、処理業者に渡さないことを指し、発行に不備があった場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科されます。

虚偽記載は、実際の廃棄物の処理内容とは異なる情報を記載することです。もしウソの内容を書類に書いたことが発覚すると、こちらも1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科されます。

そして、マニフェストを紛失した場合も処罰の対象です。発行した書類は、最低でも5年は保管しなければならないと法律で定められています。

万が一紛失しても、再発行は認められていないため、保管には細心の注意を払いましょう。なお、紛失した書類の処理工程を担当した業者の保管している控えをコピーすれば、代用が可能です。

書類の管理に不安がある場合は、電子版のマニフェストの利用を検討しましょう。


出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」|e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)


イーブライトでは、廃棄物処理法を遵守し、お客様のニーズに合わせたゴミ回収サービスを提供しています。ぜひご覧ください。

マニフェストの書き方を間違えた場合の対処法

マニフェストの書き方を間違えてしまうと、故意であるか否かに関係なく罰則の対象になってしまいます。そのため、書類を用意する際は、ミスが発生しないように注意しなければなりません。

しかし、どれだけ注意しても、人の手で書類を作成する関係上、ヒューマンエラーは発生するものです。もし書き方を間違えた場合は、訂正印で修正しましょう。

訂正印とは、文書の一部を訂正する際に押す印鑑です。訂正箇所に印鑑を押すことで、文書作成者本人が訂正を行っており、改竄されたものではないと第三者に示せます。間違っても塗りつぶしてはいけません。

マニフェストのような重要書類の訂正をする場合は、その書類に押したものと同じ印鑑を使用しましょう。訂正印を用いた具体的な修正の手順は、以下のとおりです。

  1. 間違っている部分を二重線で消す
  2. 二重線の上に修正内容を記載する
  3. 二重線に重ねる形で、もしくは修正箇所のすぐ近くに印鑑を押す

修正内容を記載するにあたって、上にスペースがなければ、下のスペースを利用しても問題ありません。また、ほかの業者に渡した書類に間違いがある場合は、関係各所に連絡し、修正の通知と依頼を行います。矛盾が発生しないように、細心の注意を払って修正しましょう。

なお、書類を書き損じてしまったときに一番やってはいけないのは、書類の再発行です。マニフェストは廃棄物が発生したときに発行するものであり、再発行はルール違反となります。

ミスの報告に二の足を踏んでしまう方は多いですが、それを隠そうとした結果さらに事態を悪化させかねません。必ず関係者に報告したうえで、正しい手順で書類の修正を行ってください。

マニフェスト運用の流れ

マニフェストの書き方を徹底解説!記載項目や罰則について【マニフェスト運用の流れ】

最後に、紙媒体のマニフェストの基本的な運用の流れについて解説します。スムーズに作業を進めるためにも、ぜひチェックしてください。

マニフェストの交付

まずは、マニフェストを交付します。必要事項を記入したら、7枚ある帳票のうちA票を手元に残して、残りをゴミの収集運搬業者に交付してください。書類を交付する際は、収集運搬業者の署名、または押印を忘れずにもらっておきましょう。

書類を作成する際は、記載内容に間違いがないか確認してください。とくに注意したいのが、廃棄物の種類のチェック欄です。

廃棄物の種類の項目は文字が細かく、かつ種類も多いため、チェックミスの発生は珍しくありません。記入前に正しいか確認しましょう。

運搬終了

回収したゴミの運搬が終わったら、収集業者は残りの書類を処分業者に託します。書類を渡された処分業者はB1とB2に署名し、収集業者に返還されますが、このうちB1は収集業者が保管し、B2はゴミを排出した業者に送付されるため、送付されたら紛失しないようにしっかり管理しましょう。

ちなみに、書類にはそれぞれ返送期限が設けられており、B2の場合は交付された日から90日以内と決められています。もし返送期限内に書類が返ってこない場合は、問い合わせて処理の状況を把握しなければなりません。

処分終了

ゴミの処分が終了したら、処分業者はC1票だけを保管し、残った書類のうち収集運搬業者にはC2票を、排出事業者にはD票とE票を送付します。D票は、交付された日から90日以内が返送期限ですが、扱ったゴミが特別管理産業廃棄物の場合は60日以内が返送期限です。

E票は180日以内が返送期限のため、返送期限が短いD票の方だけ先に送られ、あとからE票が送られるケースもあります。廃棄物を渡してから180日以内にE票が届かなかった場合は、30日以内に都道府県に報告する必要があります。

保管

書類が戻ってきたら、ゴミを出した事業者はそれぞれの書類の記載内容に間違いがないか確認します。もし記載内容に問題がある場合は、修正対応を行わなければなりません。

また、書類の保管期間は5年です。ただし、書類によっていつから保管期間が始まるか異なるため、注意しましょう。

ただし、電子マニフェストの場合は、情報処理センターにて5年間保存されるため、保管義務はありません。マニフェストの管理が煩雑で負担が大きい場合は、電子マニフェストの導入を検討してみましょう。


イーブライトは電子マニフェストに対応しています。お見積りやご相談、お取引のご検討など、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

マニフェストを扱う際には、記載内容に十分注意を払いましょう。書き方のルールに従わないと、罰金などの重い罰則を受ける可能性があります。さらに、ルールを守れない事業者という評判が広がると、経営に深刻な影響を及ぼすことも考えられます。

もし、マニフェストに関する疑問や不安があれば、イーブライトにお任せください。イーブライトでは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・静岡県で収集・分別・リサイクルを行っています。

紙マニフェストはもちろん、電子マニフェストにも対応しており、効率的な管理方法で運搬・処理が可能です。また、計量器付きパッカー車を導入することで排出量管理や処分費用の明確化を実現しています。

廃棄物についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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