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廃棄物処理法をわかりやすく解説!違反リスクを回避するポイント

事業者が出す廃棄物は、廃棄物処理法にもとづいて正しく分別・保管し、処分することが義務付けられています。しかし、分別や処分の方法、法律が理解しづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、廃棄物処理法についてわかりやすく解説しています。また、具体的な罰則や違反リスクを回避するための対策についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

廃棄物処理法をわかりやすく解説

事業者がゴミを処理する際、知っておきたい重要な法律が「廃棄物処理法」です。この法律にはどんな内容が含まれているのか、そして誰が守るべきものなのかを、わかりやすく解説します。

廃棄物処理法の概要

廃棄物処理法は、廃棄物を正しく管理し、

環境汚染を防ぐための法律です。昭和45年に旧「清掃法」を改正して制定され、その後も見直しが繰り返されており、令和4年施行の規定が適用されています。

廃棄物処理法では、廃棄物の分別や保管、収集、運搬、処理のルールを定め、廃棄物の排出削減や悪臭、菌の発生を防ぐことを目的としています。

第一条この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

引用元:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」|e-GOV法令検索

廃棄物とは、事業で使用したものや、売却できず不要になった固体や液体のものを指します。

事業者は、自分たちが排出した廃棄物を適切に処理する責任があります。その際、廃棄物処理法や政令で定められている廃棄物処理基準を守らなければなりません。もし不法投棄や不正焼却などの不適切な処理を行った場合、刑事罰や罰金が科せられる可能性があります。

廃棄物処理法の対象者

廃棄物処理法の対象者は、企業や工場、店舗などで廃棄物を出す「排出事業者」と、それを運搬・処理する「処理業者」です。排出事業者には、法律に従い廃棄物を適切に処理する責任があります。

しかし、事業者が自らゴミを処理するのは、手間や時間がかかります。そのため、多くの場合は、専門の処理業者に依頼するのが一般的です。処理や運搬を依頼する際には、廃棄物処理法で許可を受けた業者に委託する必要があります。

廃棄物処理法における産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物処理法では、ゴミを「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分類します。ここでは、一般廃棄物と産業廃棄物の特徴や違いについて見ていきましょう。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物処理法では、排出される状況と種類により、ゴミを一般廃棄物と産業廃棄物に分類しています。産業廃棄物は、工場、事務所、店舗などの事業活動にともなって発生するゴミのことです。さらに、海外から輸入された廃棄物も産業廃棄物として扱われる場合があります。

一方、一般廃棄物は、家庭や事務所から出るゴミのうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。事業活動から発生したゴミでも、産業廃棄物として指定されていなければ一般廃棄物となるため、注意が必要です。

また、一般廃棄物や産業廃棄物は責任の所在も異なります。一般廃棄物は市町村が処理責任を持つのに対し、産業廃棄物は排出事業者が責任を負います。

産業廃棄物と一般廃棄物における種類の違い

産業廃棄物は現在20種類に分類されており、その特性上有害物質を含んでいるものが多いため、処分方法まで細かく決められています。

産業廃棄物の種類の一覧は、以下のとおりです。

すべての業種にあてはまるもの

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん

業種が指定されているもの

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動物系固形不要物
  • 動植物性残さ
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
  • コンクリート固化物など上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記にあてはまらないもの

また、事業で出たゴミであっても、産業廃棄物に指定された20種類に該当しないものは「事業系一般廃棄物」と呼ばれ、一般廃棄物として扱われます。一般廃棄物は、以下のように分類されます。

家庭系廃棄物

  • 可燃ごみ
  • 不燃ごみ
  • 粗大ごみ
  • 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫
  • 自転車
  • パソコン本体や周辺機器
  • 有害ゴミ

事業系一般廃棄物

  • 可燃ごみ
  • 粗大ごみ

し尿関連廃棄物

  • し尿
  • 浄化槽に溜まった汚泥

事業系一般廃棄物と家庭系廃棄物の詳しい判断基準は、自治体ごとに異なります。そのため、自治体の指示にしたがって適切に分別することが大切です。

産業廃棄物と一般廃棄物における許可の違い

廃棄物を適切に処理するためには、法律にもとづいた許可が必要です。産業廃棄物を処理するには、以下の許可が必要です。

  • 産業廃棄物処分業許可(廃棄物を処分する場合)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(廃棄物を収集・運搬する場合)

一方、一般廃棄物を処理するには「一般廃棄物処理業許可」が必要となります。もし許可を持っていない業者に廃棄物処理を依頼すると、法律違反となるため、業者に依頼する際は、許可証を持っているかを必ず確認しましょう。

間違いやすい産業廃棄物と一般廃棄物の例

産業廃棄物は、事業活動にともなって発生した廃棄物ですが、すべての事業活動で発生したゴミが産業廃棄物になるわけではありません。特定の業種に限定されている廃棄物もあり、産業廃棄物に該当しない場合もあります。

たとえば、紙くずの場合、建設業やパルプ製造業から排出されたものは産業廃棄物となりますが、それ以外の業種から出た紙くずは一般廃棄物となります。具体例として、オフィスで使用したメモ用紙は、産業廃棄物に該当せず、一般廃棄物として処理されます。

廃棄物処理法違反の具体的な罰則

廃棄物処理法に違反する行為が発覚すると、厳しい罰則が科せられます。ここでは、廃棄物処理法違反に対する具体的な罰則について、環境省の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)を参考に詳しく解説します。

出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」|e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

廃棄物処理の許可を得ずに行う場合

廃棄物を処理する際には、法律で定められた許可を得ることが義務です。一般廃棄物は市町村の許可が必要で、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物は都道府県の許可が必要です。

許可を得ずに廃棄物を収集・運搬・処分することは法律違反となり、厳しい罰則が科せられます。廃棄物処理法第25条第1項では、無許可で廃棄物の処理を行った場合、個人には懲役5年以下または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられると定められています。

さらに、同法第32条1号では、企業の業務として従業員が無許可で廃棄物処理を行った場合、その企業も責任を問われるため注意しましょう。従業員を雇用している法人に対して3億円以下の罰金が科されます。

廃棄物の焼却を無許可で行う場合

廃棄物を無許可で焼却することは、廃棄物処理法第16条の2により禁止されています。特定の条件を満たさない限り、廃棄物の焼却は認められません。同法第25条第15項にもとづき、懲役5年以下または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が課されます。

許可なく廃棄物を投棄する場合

無許可で廃棄物を投棄することは、廃棄物処理法第16条の不法投棄にあたるため、注意が必要です。同法第25条の罰則が適用されるため、懲役5年以下または1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

法人が関与していると認められる場合は、法人に対して3億円以下の罰金が科せられるため、注意しましょう。他人の私有地に無断で廃棄物を投棄した場合は、さらに法務省が定めた刑法第130条の住居侵入罪も適用されます。

出典:法務省「刑法」|e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

また、指導や処分は、時効は存在しないので注意しましょう。不法投棄は刑事罰の場合の時効は5年ですが、行政処分には時効はないため、原状回復命令や現状回復にかかった費用を徴収される可能性があります。

無許可の業者に廃棄物の処理を委託する場合

廃棄物処理法では、一般廃棄物や産業廃棄物を業者に収集運搬・処分させる際、政令で定められた基準に従うことが求められています。とくに重要なのが、委託先の業者が自治体の許可を適切に取得していることです。

許可を持たない業者に廃棄物処理を委託することは法律違反となり、厳しい罰則が科される可能性があります。

具体的には、無許可業者に廃棄物処理を委託した場合、廃棄物処理法第25条6項にもとづき、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。

行政からの改善命令に従わない場合

廃棄物処理法第19条の3では、廃棄物の適切な処理を確保するために、廃棄物の保管、収集、運搬、または処分を行うものに対し、改善命令を発せられると定められています。市町村、都道府県、または環境大臣は、期限を定めて、処理方法の変更や必要な措置を指示できます。

改善命令の対象となるのは、廃棄物を排出する事業者や、委託された業者です。命令に従わない場合、廃棄物処理法第26条第1項にもとづき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

罰則を受けないためには、行政からの改善命令を軽視せず、指示された措置を速やかに実行することが大切です。

廃棄物の管理票を適切に交付しない場合

廃棄物管理表(マニフェスト)とは、産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が業者に発行する伝票です。

廃棄物処理法第12条の3では、産業廃棄物の収集・運搬や中間処理、最終処分を委託する場合に、排出事業者が必ず業者に管理票を交付しなければならないと定められています。また、同法第12条の4第2項では、管理票の交付を受けていない業者に廃棄物を渡すことも禁止されています。

管理票は、廃棄物が契約どおりに適正に処理されているかを確認するためのツールです。もし、管理票を交付せずに廃棄物を処理した場合や、委託契約のない業者に管理票を交付した場合には、廃棄物処理法第27条の2第1項にもとづき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

廃棄物の輸出を無許可で行う場合

廃棄物処理法では、一般廃棄物や産業廃棄物を国外に輸出する場合、事前に環境大臣の確認を受けることが義務付けられています(廃棄物処理法第10条)。これは、輸出された廃棄物が適切に処理されず、不法投棄や環境破壊を引き起こすことを防ぐための規定です。

輸出先の処理施設で廃棄物を適正に処理することが困難であると判断された場合は、廃棄物処理法第25条第12項にもとづき、懲役5年以下または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

許可をもたない業者に廃棄物の運搬を委託する場合

廃棄物処理法では、一般廃棄物や産業廃棄物を業者に委託する際、政令で定められた基準を遵守することが義務付けられています(廃棄物処理法第12条第6項)。

許可を受けていない業者に廃棄物の運搬を委託する場合、廃棄物処理法第26条第1項にもとづき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

不法投棄を未遂で終わらせた場合

不法投棄は、たとえ未遂で終わらせた場合でも罪に問われる可能性があります。産業廃棄物処理法第25条の2では、排泄物を不適切に輸出し、または不法投棄し、焼却したものの罪の未遂は罰すると規定されているためです。

つまり不法投棄だけでなく、不正輸出や焼却も対象です。

不法投棄は、実際に行われた後では、環境の原状回復に多大な費用がかかり、さらに環境保全や公衆衛生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、未遂で発見された場合でも厳しい罰則を科すことで、違法行為の抑止をはかる仕組みが取られています。

未遂の場合でも適用される罰則は、不法投棄が実行された場合と同じです。懲役5年以下または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

道路に廃棄物を無許可で置く場合

廃棄物処理法ではありませんが、廃棄物処理と関連して国土交通省が定めた「道路法」による罰則も適用される場合があるため、注意しましょう。

道路法第43条では、道路上において交通に支障をきたすおそれがあるものを置いてはいけないと定められています。そのため、道路に廃棄物を無許可で置く行為は、同法第102条第3号にもとづき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

出典:国土交通省「道路法」|e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180

イーブライトでは、ゴミ回収のプロが廃棄物処理法を遵守しながら、お客様のニーズに対応したサービスを提供しています。また、計量器付きパッカー車を導入することで、廃棄物の正確な排出量管理を可能にし、処分費用を明確に提示します。ぜひ一度ご覧ください。

廃棄物処理法の遵守すべきポイント

廃棄物処理に関する規定は多岐にわたり、細かいルールや義務が存在します。ここでは、廃棄物処理違反を避けるために押さえるべきポイントについて見ていきましょう。

事業場外保管の届出を忘れずに行う

産業廃棄物を事業場外で保管する場合、事前に届出が必要となる場合があります。届出が求められるのは、保管場所が特定の条件を満たす場合です。具体的には、以下の2つのケースで届出が必要です。

  • 特別管理産業廃棄物を事業場外で保管する場合
  • 保管場所の面積が300m2以上の場合

特別管理産業廃棄物は危険性が高いため、適切な保管が求められます。届出を怠ると、廃棄物処理法第29条にもとづき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

ただし、非常災害などで一時的に廃棄物を保管する場合は、事前に届出を行えません。その場合は、保管後14日以内に届出を行うことで法的要件を満たせます。

産業廃棄物マニフェストを適切に交付する

マニフェストは、委託した廃棄物の処理が契約どおりに適切に行われているかを確認するための伝票です。

廃棄物処理法により、排出事業者は廃棄物の収集・運搬・処理を業者に委託する際、マニフェストを発行しなければなりません。マニフェストを使用して、委託した処理が適切に行われているかを追跡・確認することが求められています。

マニフェストを適切に交付しない場合、罰金が科される可能性があります。排出事業者は、法令を遵守し、廃棄物処理が正しく行われていることを証明するためにも、マニフェストの交付を怠らないよう注意が必要です。

許可を得た業者に廃棄物処理を委託する

廃棄物処理を委託する際は、業者が適切な許可を取得していることを確認する必要があります。廃棄物処理法では、一般廃棄物や産業廃棄物の運搬や処分を業者に委託する際には、必ず自治体や都道府県から許可を受けた業者に依頼することが義務付けられています。

許可を得ていない業者に廃棄物処理を委託した場合、排出事業者自身も罰則を受ける可能性があります。そのため、業者選びは慎重に行いましょう。

最終処分までの責任を果たす

排出事業者は、たとえ廃棄物の収集や運搬、処理を業者に委託しても、その責任が免れるわけではありません。業者に委託したとしても、処理が適切に行われているかどうかを確認する義務は排出事業者にあります。

廃棄物処理法第3条では、事業活動で発生した廃棄物を適切に処理する責任が排出事業者にあることを明確に定めています。つまり、廃棄物が最終処分されるまで、排出事業者はその責任を負い続けなければなりません。

第三条事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

引用元:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」|e-GOV法令検索

たとえ業者が不法投棄を行っていて知らなかったとしても、排出事業者が責任を問われることになります。排出事業者は、マニフェストを確認し、必要に応じて現地確認を行うなどして、廃棄物が適切に処理されるかの確認を徹底することが大切です。

契約書や許可証の確認を徹底する

業者に廃棄物処理を委託する際には、契約書や業者の許可証をしっかり確認することが重要です。具体的には、以下の点を確認しましょう。

  • 委託する廃棄物を処理する許可を持っているか
  • 許可の有効期限はいつか、現在でも有効か

多くの業者は、ホームページに許可証の情報を掲載しています。

事業系ゴミ回収業者イーブライトは、ホームページ上にて許可証を公開しております。一般廃棄物・産業廃棄物を取り扱っており「排出量削減」と「お客様対応力」を両立する地域密着型の廃棄物処理サービスを提供しています。

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まとめ

廃棄物処理法は、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類し、それぞれの分別、保管、処理方法や罰則を定めた法律です。廃棄物の処理には排出業者の責任があり、法律に違反すれば、刑事罰や罰金が科せられることがあります。

法律を厳守するためには、廃棄物処理法や自治体のルールを守ることが重要です。しかし、分別の細かなルールは分かりづらいと感じることも少なくありません。

事業系ゴミ回収業者イーブライトは、リサイクル技術を活用し、環境への負荷軽減にも取り組んでいます。深夜・早朝・祝日を含む365日、お客様のご都合に合わせた柔軟なサービスを提供しています。廃棄物処理に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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