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産業廃棄物とは?基本的な定義や一般廃棄物との違いを徹底解説!

事業活動をしている上で必ず発生する廃棄物ですが、どのように処理すればよいかお悩みの方は多いでしょう。そのなかでも、産業廃棄物は取り扱いや手続きを誤ると、罰則や行政処分を受けるリスクがあるため、慎重に対応しなければなりません。

この記事では、産業廃棄物の基本的な定義や特徴を分かりやすく解説しています。また、一般廃棄物や特別管理産業廃棄物との違いや、排出事業者が果たすべき責任についても詳しく紹介します。

産業廃棄物とは?

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ここでは、産業廃棄物の定義、一般廃棄物や特別管理産業廃棄物との違いについて詳しく解説します。

産業廃棄物の定義

産業廃棄物とは、事業活動から発生する、法律で指定されている20種類の廃棄物を指します。

廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」のことです。廃棄物の基準として「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

引用元:環境局「産業廃棄物の種類」

たとえば、工場で商品を作る際に出た材料の残りや、建設現場で出る廃材などです。廃棄物処理法や政令で定められた20種類が産業廃棄物に分類され、たとえ少量でも産業廃棄物として扱われます。

産業廃棄物は、家庭から出るゴミとは異なり、特別な処理をしないと環境や人の健康に悪影響をおよぼす可能性があります。 たとえば、工場で使われた機械油や化学薬品に使用された廃油などは有害物質を含む場合があるため、法律で定められた適切な処理が必要です。とくに危険性の高いものは特別管理産業廃棄物として、さらに厳重な処理が求められます。

また、産業廃棄物のリサイクルは、資源の有効活用や埋め立て処分されるゴミの削減において、非常に重要です。環境省の2020年度のデータによると、産業廃棄物の最終処分場の残り利用可能期間はわずか17. 3年とされており、埋め立て用地の不足が深刻化しています。

出典:環境省「第3章 循環型社会の形成」(https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/pdf/2_3.pdf

一般廃棄物との違い

廃棄物は、その性質や発生源に応じて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。事業活動から出たゴミはすべて産業廃棄物になるのではなく、廃棄物処理法と政令で定められた20種類に該当するものだけです。

それ以外のものは、事業活動によるゴミであっても一般廃棄物に分類されます。

一般廃棄物とは、日常生活や事業活動で発生する、いわゆる普通のゴミのことです。家庭から出るゴミ(家庭系一般廃棄物)だけでなく、店舗やオフィスなどの事業所から出るゴミ(事業系一般廃棄物)も含まれます。

また、産業廃棄物との大きな違いは、処理責任者にあります。一般廃棄物の場合、自治体(市町村)に処理責任がありますが、産業廃棄物は排出事業者自身が責任を持って処理すると定められています。

特別管理産業廃棄物との違い

産業廃棄物のなかでも、とくに危険性が高く、人や環境に重大な影響をおよぼす可能性があるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれます。通常の産業廃棄物とは異なり、より厳格な管理基準が設けられているのが特徴です。

特別管理産業廃棄物には、爆発性、毒性、感染性といった危険な性質を持つものが含まれます。たとえば、病院で排出される注射針や血液が付着したガーゼなどは、感染症のリスクがあるため、特別管理産業廃棄物に分類されます。

さらに特別管理産業廃棄物を扱う際は、以下の内容が義務付けられています。

  • 事業所の敷地外で保管する際には、事前に都道府県へ届け出を行う
  • 管理には「特別管理産業廃棄物管理責任者」という資格を持つ専門家を配置する

産業廃棄物に該当する20種類のゴミ

産業廃棄物に該当する20種類のゴミ

産業廃棄物は、産業廃棄物法や政令で指定される20種類のゴミです。そのなかでも、すべての業種にあてはまるものと、業種が限定されているもの、そしてそれ以外のもの(13号廃棄物)に分類できます。以下で、詳しく紹介します。

あらゆる事業活動にともなうもの

すべての業種にあてはまる産業廃棄物は以下のとおりです。

  • 燃え殻(石灰がら、廃活性炭など)
  • 汚泥(工場廃水などの処理汚泥、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など)
  • 廃油(タールピッチ類、廃燃料油など)
  • 廃酸(廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液)
  • 廃アルカリ(廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液)
  • 廃プラスチック類(合成樹脂くず、合成ゴムなど、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物)
  • ゴムくず(天然ゴムくず)
  • 金属くず(金属スクラップ、研磨くずなど)
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず(ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど)
  • 鉱さい(高炉、電気炉などのスラグ、不良鉱石など)
  • がれき類(コンクリート破片、レンガの破片など)
  • ばいじん(ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの)

上記は建設業、印刷業など、どの業種であっても産業廃棄物に該当します。

排出する業種等が限定されるもの

特定の業種から排出された場合だけ、産業廃棄物に該当するものです。業種や種類は、以下のとおりです。

  • 紙くず(建設業で工作物の新築・改築または除去より排出されたもの、製本業、パルプ・紙・紙加工製造業、新聞業で印刷発行を行う際に排出されたものなど)
  • 木くず(建設業で工作物の新築・改築または除去より排出されたもの、パルプ製造業など)
  • 繊維くず(建設業で工作物の新築・改築または除去より排出されたもの、衣服その他の繊維製品製造業を除く繊維工業から生じた天然繊維くず)
  • 動物系固形不要物
  • 動植物性残さ
  • 動物のふん尿(畜産農業から排出されるもの)
  • 動物の死体(畜産農業から排出されるもの)
  • 紙くず、木くず、繊維くずのうち、特定の種類は業種を問わずに扱われます。つまり、以下の種類はすべての業種で該当する産業廃棄物です。
  • 紙くずは、PCBが塗布または染み込んだ紙くず
  • 木くずは、木製パレット、PCBが染み込んだ木くず
  • 繊維くず、は塗布または染み込んだ繊維くず

上記に当てはまらないもの

残るひとつの産業廃棄物は、上記の廃棄物を処理した結果生じたもので、上記に該当しないものを指します。これは「13号廃棄物」と呼ばれ、中間処理を経て、埋め立ての前段階で発生したものです。処理によって、もとの廃棄物の形状が変わったものが該当します。

こちらの記事では、産業廃棄物の処分の流れについて解説しています。注意点や処分先の選定ポイントも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

産業廃棄物の処理に関する責任はだれが負う?

産業廃棄物が不適切に処理されるのを防ぐため、国は廃棄物を出した企業に次のような責任を課しています。

  • 適切な業者を選んで処理を委託すること
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)の徹底管理
  • 不法投棄が発生した場合の責任を負うこと

ここでは、産業廃棄物の処理に関する責任や廃棄物処理法違反に対する具体的な罰則について、環境省の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)を参考に詳しく解説します。

出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」|e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

適切な処理業者の選定

委託する際は、産業廃棄物の処理を適切に行っている業者を選びましょう。産業廃棄物の処理は法律で厳しく規制されており、もし委託業者が不適切な処理を行った場合でも、排出事業者自身が法的責任を負う可能性があります。

悪質な業者に依頼してしまうと、不法投棄や土壌・水質汚染、悪臭発生などのトラブルを引き起こすリスクがあります。許可を持っていない業者に委託してしまうと、5年以下の懲役や1,000万円以下の高額な罰金、もしくはその両方の罰則(法人は3億円以下)を排出事業者が科されます。

企業イメージの悪化につながる可能性もあるため、業者を選ぶ際は適切な許可を持っているか、業者が対応可能な廃棄物の種類かを確認しましょう。

マニフェスト制度の遵守

マニフェスト制度は厳守するようにしましょう。マニフェスト(廃棄物管理票)は、廃棄物が適切に運搬され、確実に最終処理を行ったかを確認するための伝票です。廃棄物の移動や処理の履歴が詳細に記録され、不法投棄や不適切な処理を防ぐ役割を果たしています。

廃棄物処理法では、排出事業者が委託先に対してマニフェストを交付することが義務付けられています。もし、マニフェストを交付しない、または虚偽の内容を記載した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則が科される可能性があるのです。

不法投棄に対する責任

排出事業者には、廃棄物を適正に処理する責任があります。自分で不法投棄を行った場合だけでなく、委託した業者が不法投棄を行った場合でも、排出事業者が責任を問われます。不法投棄に気づいていなかった場合でも免責されません。

不法投棄に関与した場合の罰則は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方です。さらに、行政処分として、排出事業者には原状回復義務が課されるほか、回復にかかる費用を請求されるケースもあります。

企業自身が罰則を受けるリスクを防ぐためには、業者選びを慎重に行うことが大切です。

産業廃棄物処理における事業者の基準

廃棄物処理法では、産業廃棄物を適切に収集運搬し、安全に処理するための基準が定められています。排出事業者は、たとえ処理を委託した場合でも、委託業者が適切に管理・処理しているかを確認する義務があります。

業者任せにせず、自らも責任を果たすことが求められる点に注意しましょう。以下では、産業廃棄物処理における事業者の具体的な基準について詳しく説明します。

保管基準

産業廃棄物の保管基準は、環境や人々への悪影響を防ぐために、排出事業者が守るべきルールです。具体的には、次のような事項が義務付けられています。

  • 廃棄物の保管場所には囲いを設置すること
  • 保管場所の囲いは、重量のある廃棄物でも安全に耐えられる、丈夫な構造であること
  • 汚水が地面に染み込み、河川や地下水を汚染しないように、排水溝を設置し、床を防水性のある素材で覆うこと
  • 保管できる廃棄物の量は、1日に排出される平均量の14日分までとすること
  • 必要な情報を記載した掲示板を、誰でも見やすい場所に設置すること
  • 保管期間は、自己処理または収集運搬を行うまでの必要最小限の期間に留めること

収集運搬基準

収集運搬基準は、廃棄物の収集運搬にともなうリスクを最小限に抑えるためのルールです。具体的には以下の基準が定められています。

廃棄物が飛び散るまたは漏れないように措置すること

運搬車両には「産業廃棄物を運搬中」であることを示す明確な表示をつけること

さらに、危険性の高い特別管理産業廃棄物を運搬する場合には、次のような厳しい基準が適用されます。

  • 人や環境に害を及ぼさないよう慎重に取り扱うこと
  • 特別管理廃棄物がほかの廃棄物と混ざらないように厳格に区分すること
  • 感染性廃棄物やPCB廃棄物は、必ず運搬容器に入れた状態で収集または運搬すること
  • 感染性廃棄物やPCB廃棄物は、必ず密閉可能な丈夫な容器に収納すること

中間処理基準

最終処分場に運ぶ前の中間処理で、廃棄物を適切に管理するための基準です。主に以下の基準が定められています。

  • 廃棄物が飛び散るまたは漏れないように措置すること
  • 焼却を行う際は、規定の構造を備えた焼却設備を使用し、定められた手順にしたがって実施すること
  • 処分や再生を行う施設では、生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な対応を取ること

最終処分基準

最終処分基準は、廃棄物を埋め立てる際に、周囲の生活環境を守り、環境破壊を防ぐために定められたルールです。埋め立てる場所や方法について、主に以下の基準が設けられています。

  • 埋め立てが完了した後は、その上に土をかぶせること
  • 害虫やネズミが発生しないよう、適切な対策を講じること
  • 埋め立て場所には囲いを設置し、埋め立て地であることが一目で分かるように表示すること
  • 有害な廃棄物(人や環境に大きな影響を及ぼすもの)は、完全に隔離された「遮断型最終処分場」で処理すること
  • その他の廃棄物は「管理型最終処分場」で処理すること

委託基準

特別管理産業廃棄物を業者に委託する際の基準です。以下の内容を定めています。

  • 収集運搬の場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」に、処分の場合は「特別管理産業廃棄物処分業者」にそれぞれ委託すること
  • 必ず書面で契約を結ぶこと
  • 処理業者に廃棄物の種類や数量、その性状(どんな性質のものか、液体か粉かなど)、荷姿(どういう形で保管しているか。コンテナ、ドラム缶など)、取り扱う際に注意する事項をあらかじめ通知すること

イーブライトでは、企業から排出された廃棄物を収集・分別・リサイクルしております。サービスに関するお見積り、ご依頼などのご相談、お取引のご検討など、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物の処理を依頼する際の注意点

産業廃棄物の処理を業者に依頼する際に、適切な手続きを怠ると、不適正処理や法律違反と見なされる可能性があります。企業の信用を損なうだけでなく、罰則の対象となりかねません。以下で、産業廃棄物処理を依頼する際に確認すべきポイントや注意点を紹介します。

収集運搬業者と処分業者の許可

産業廃棄物の処理を依頼する際は、必ず許可を得ているか確認をしましょう。産業廃棄物を収集運搬する際は、産業廃棄物収集運搬業許可が、処理する際は産業廃棄物処分業許可が必要です。

許可のない業者に依頼してしまうと、排出事業者自身も罰則を受けてしまうため注意しましょう。

また、運搬を依頼する際は、廃棄物を出した場所と運ぶ先の両方の許可が必要です。処理を依頼する際も、中間処理施設と最終処分施設の両方の許可が必要です。どちらか片方だけの許可だと罪に問われてしまうため、慎重に確認しましょう。

実績や評判をチェック

委託業者を選定する前に、候補となる業者の実績や評判を確認しましょう。実績や評判がよい業者は、適正な廃棄物処理を行っている可能性が高いといえます。信頼できる業者を選ぶことで、不適切処理における罰則を回避できます。

また、実績や評判がよい業者は、事業運営の透明性が高く、サポートも手厚いケースが多いです。契約内容や廃棄物処理の方法など、疑問点も丁寧に説明してくれる業者は信頼性が高いといえるでしょう。

料金の適正性

産業廃棄物の処理を依頼する際は、業者が提示する料金が適正かどうかも必ず確認しましょう。極端に安い料金を提示する業者は、不法投棄や不適切な処理をしてコストを抑えている可能性があります。悪質な業者を選ぶと、処理に関する問題が発覚した際、依頼者である企業にも責任が及ぶケースがあります。

安さを重視するのではなく、業者の信頼性や処理の品質を考慮することが大切です。業界の一般的な相場を調べて、提示された料金が適正かどうかを判断しましょう。過剰な費用を支払うリスクや悪質な業者に依頼するリスクを避けられます。

委託契約書の作成

委託業者と契約する際、排出事業者は委託契約書を作成することが義務付けられています。

ゴミの収集運搬を依頼する場合は「収集運搬業者」と契約を結び、処理(中間処理や最終処分)を依頼する場合は「処理業者」と契約を結ぶ必要があります。

1社が両方を行う場合でも、それぞれの内容を契約書に明記することが重要です。 また、委託契約書には、以下の情報を記載する必要があります。

  • 業者が持っている許可の内容
  • 委託する廃棄物の種類と量
  • 廃棄物の処理方法
  • 契約の有効期間
  • 委託先に支払う料金

作成した委託契約書は、最低5年間は保管しなければならないため、万が一にも紛失しないように管理体制を整えておきましょう。

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まとめ

産業廃棄物は法で定められた20種類を指し、とくに危険性の高いものは特別管理産業廃棄物として厳重に処理する必要があります。産業廃棄物を取り扱う際は、産業廃棄物処理基準を守り、適切に収集運搬・保管・委託・処分するようにしましょう。

適切な産業廃棄物処理は、環境保全に貢献できるだけでなく、企業イメージの向上にもつながります。「リサイクルを積極的に推進する企業」として評価されることで、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。

しかし、正しく処理するためには、現場と廃棄物処理法またはその関連法令の両方の知識が欠かせません。

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産業廃棄物に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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