COLUMN コラム
飲食店にはどんな税金がかかる?種類や仕組み・軽減税率の基本を解説
飲食店の開業を考えている方にとって、税金のしくみを理解することは欠かせません。
個人事業主として始めるのか、あるいは法人として運営するのかによって、負担する税金の種類は大きく変わります。さらに、軽減税率や消費税の納税義務、開業後に押さえたい節税の基本まで、知っておくべきポイントは意外と多いものです。
本記事では、飲食店経営で発生する主な税金の種類に加え、消費税の免除条件や軽減税率の考え方、実務で注意したい管理ポイント、青色申告のメリットまで順を追って解説します。

飲食店にかかる税金の種類
飲食店を経営するときは、個人事業主として始めるのか、法人として立ち上げるのかによって、納める税金の種類が大きく変わります。まずは、その違いをしっかり理解することが大切です。
ここでは、それぞれの形態でどんな税金がかかるのかをわかりやすく紹介します。
個人事業主にかかる税金
個人事業主として飲食店を開業すると、次のような税金を納める必要があります。
所得税
所得税は、1年間(1月1日から12月31日)に得たすべての所得に課される国税です。飲食店の事業所得だけでなく、投資や副業の収入も合わせた「総所得」から経費や各種控除を差し引き、その残りに税率がかかります。
この税率は累進課税で、5%から45%まで7段階で設定されています。たとえば、課税所得が195万円以下なら税率は5%、330万円以下で10%といった形で、所得に応じて上がっていきます。4,000万円を超える部分には45%が適用されます。
事業所得は「収入-経費」で求められ、そこから基礎控除(最大95万円)や青色申告特別控除(最大65万円)を差し引けます。
たとえば、年間売上1,000万円、経費600万円の場合、事業所得は400万円です。基礎控除と青色申告特別控除を適用すると課税所得は267万円となり、このケースの所得税はおおよそ17万円になります。
出典:国税庁「所得税のしくみ」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm)
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
出典:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm)
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)
個人住民税
個人住民税は、住民票がある市区町村へ納める地方税で「所得割」と「均等割」で構成されています。
所得割は前年の所得に応じて計算され、標準税率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%)です。均等割は年額4,000円程度の定額で、地域の行政サービスを支える性格の税金です。
たとえば、前年の課税所得が287万円なら、所得割は約28.7万円、均等割が約4,000円で、合計すると住民税はおよそ29万円になります。開業したばかりの年は前年の所得がないため負担は軽めですが、2年目以降は前年の収入に応じて住民税が発生する点に気をつけておきましょう。
出典:総務省「個人住民税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html)
個人事業税
個人事業税は、個人で事業を営む人が都道府県に納める地方税です。飲食業は「第1種事業」に分類され、税率は5%です。
年間290万円の「事業主控除」が設けられており、事業所得が290万円以下であれば課税されません。計算式は「(事業所得-290万円)×5%」となります。たとえば、事業所得が400万円の場合は「(400万円-290万円)×5%=5.5万円」が納税額です。
なお、所得税の確定申告を行うと、その内容をもとに都道府県から個人事業税の納税通知が届きます。
出典:総務省「個人事業税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_07.html)
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保するために設けられた国税で、所得税額の2.1%が加算されます。適用期間は平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までの各年分です。
出典:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm)
法人にかかる税金
飲食店を法人として運営する場合は、個人事業主とは異なる税金がかかります。とくに将来的な事業拡大を考えている方にとって、法人税の仕組みを早めに理解しておくことは大きなメリットにつながります。
法人税
法人税は、法人の所得に対して課される国税で、税率は一定です。中小法人(資本金1億円以下)の場合は、所得800万円以下に15%、800万円を超える部分に23.2%が適用されます。
たとえば、所得が1,000万円なら「800万円×15%+200万円×23.2%=166.4万円」となります。個人の所得税は最高45%まで上がるため、所得が増えるほど法人化のメリットが大きくなる仕組みです。
一般的には、年間所得が800万円を超えてきた段階が法人化を検討するひとつの目安とされています。
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm)
地方法人税
地方法人税は、地方交付税の財源を確保するために設けられた国税で、法人税額の10.3%が加算されます。
出典:総務省「地方法人税(国税)」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_07.html)
法人住民税
法人住民税は、法人が都道府県と市区町村に納める地方税で「法人税割」と「均等割」で構成されています。とくに均等割は赤字でも発生し、年間7万円程度を負担する必要があります。この点は、個人事業主との大きな違いです。
出典:総務省「法人住民税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_08.html)
法人事業税
法人事業税は、法人の事業活動に対して都道府県が課す地方税です。資本金1億円を超える大企業には「外形標準課税」が適用されますが、中小規模の飲食店の場合は所得に応じて計算される所得割のみが対象となります。
出典:総務省「法人事業税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_09.html)
特別法人事業税
特別法人事業税は、地方法人課税による税収の偏りを調整するために設けられた国税で、法人事業税とあわせて納付します。
出典:総務省「地方法人課税の偏在是正」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_10.html)
源泉所得税と特別徴収住民税
法人が従業員や代表者へ給与を支払う場合は、その場で所得税と住民税を天引きし、事業者がまとめて納付します。
源泉所得税は原則として翌月10日までに納める必要がありますが、従業員が10人未満であれば、年2回(1月と7月)にまとめて納付できる特例も利用できます。特別徴収による住民税も同じく、翌月10日までの納付が原則です。
出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm)
出典:東京都主税局「個人住民税と特別徴収について」(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju/tokubetsu/about)
代表者個人の税金
法人の代表者が受け取る役員報酬には、個人の所得税と住民税がかかります。また、役員報酬を法人の経費として損金算入するには、毎月同じ金額を支払う「定期同額給与」などの要件を満たすことが必要です。
出典:国税庁「No.5211 タックスアンサー 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm)
出典:国税庁「No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm?utm_source=chatgpt.com)
個人事業主でも法人でもかかる税金
飲食店の規模や運営形態に関係なく、どの店舗でも共通して発生する税金があります。
消費税
消費税は、商品やサービスの消費に課される間接税で、最終的に負担するのは消費者です。現在は標準税率10%と軽減税率8%の2種類があり、飲食店では店内飲食は10%、テイクアウトは8%と区分して扱います。
納税額は「売上で預かった消費税-仕入れで支払った消費税」で計算します。たとえば、売上で200万円分の消費税を預かり、仕入れで50万円の消費税を支払っていれば、納税額は150万円です。
計算方法には「原則課税」と「簡易課税」があります。簡易課税は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使う方法で、飲食業の率は60%です。先ほどの例で簡易課税を選ぶと「200万円×(100%-60%)=80万円」が納税額となります。
出典:国税庁「No.6101 消費税の基本的なしくみ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm)
出典:国税庁「消費税のしくみ 消費税の軽減税率の適用対象」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)
印紙税
印紙税は、経済取引にともなって作成される文書に課される国税です。
飲食店で代表的なのは領収書で、5万円以上の金額を記載した場合は収入印紙の貼付が必要になります。たとえば、5万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円です。
一方、電子契約や電子領収書には印紙税は原則かかりません。キャッシュレス決済が増えるほど、紙の領収書を発行する機会が減るため、印紙税の負担軽減にもつながります。
出典:国税庁「印紙税の手引」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm)
出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm)
固定資産税
固定資産税は、土地や家屋、そして事業で使う償却資産に課される地方税です。飲食店では、厨房機器や内装設備、空調、看板といった償却資産がとくに重要で、これらの合計評価額が150万円以上になると課税対象になります。
税率は標準で1.4%で、毎年1月1日の時点で所有している資産に対して課税されます。
償却資産の申告は、毎年1月末までに市区町村へ提出する必要があります。申告を怠ると過少申告加算税が課されることもあるため、注意が必要です。
また、設備投資を行う際は、固定資産税や減価償却を含めた長期的なコストを見通しておくことが大切です。同時に、廃棄物処理費用も開業段階から適切に見積もり、運営計画に組み込むことが安定した店舗経営につながります。
出典:総務省「固定資産税」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html)
飲食店が消費税の納税を免除されるケース
飲食店にかかる税金の全体像を理解したうえで、次に押さえておきたいのが「消費税の免税制度」です。消費税は負担の大きい税金ですが、一定の条件を満たせば「免税事業者」として扱われ、納税義務が発生しない場合があります。
ここでは、飲食店が消費税の納税を免除される主なケースについてわかりやすく解説します。
1:開業後2年間
新しく開業した個人事業主や法人は、原則として開業から2年間は免税事業者になります。これは「基準期間」(個人は前々年、法人は前々事業年度)に課税売上高が存在しないためです。
ただし、いくつか例外があります。法人を設立する際に資本金が1,000万円以上であれば、初年度から課税事業者となります。
また「特定期間」(個人は前年1月から6月、法人は前事業年度の最初の6か月)において、課税売上高と給与等支払額のどちらかが1,000万円を超える場合は、翌年から消費税の納税義務が発生します。
出典:国税庁「消費税のしくみ」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)
出典:国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm)
2:基準期間内の課税売上高が1,000万円を下回る
開業3年目以降は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者のまま運営できます。ただし、インボイス制度の導入により、免税事業者は適格請求書を発行できません。取引先からインボイス対応を求められる場合は、課税事業者への変更が必要です。
また、免税事業者が課税事業者へ移行する際には「2割特例」と呼ばれる経過措置を利用できる場合があります。これにより、一定期間は納税額を抑えながらスムーズにインボイス制度へ対応できます。
出典:国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm)
飲食店が消費税の還付を受けられるケース
消費税は、売上で預かった消費税から、仕入れや設備投資で支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。支払った消費税の方が多い場合は、その差額が還付されます。
飲食店で還付が発生しやすいのは、開業初期に設備投資が集中するタイミングです。冷蔵庫や厨房機器、内装工事などで支払う消費税が大きく、まだ売上が少ない時期は還付につながりやすくなります。
ただし、還付を受けるには「課税事業者であること」が前提です。免税事業者は還付対象にならないため、多額の設備投資を予定している場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選ぶとよいでしょう。
出典:国税庁「タックスアンサー 免税事業者と仕入税額の還付」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6613.htm)
飲食店経営者は軽減税率に注意!
消費税の免税制度を理解したら、続けて押さえておきたいのが「軽減税率」です。2019年10月の軽減税率制度の導入により、飲食店では10%と8%の税率が併存する形になりました。
税率10%になるもの
飲食店で提供する「外食サービス」は標準税率10%の対象です。レストランや喫茶店、居酒屋をはじめ、フードコートやカラオケボックス内での飲食も10%になります。さらに、ホテルのルームサービス、ケータリング、出張料理といったサービスも同様に10%です。
外食と判断される基準は「テーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備がある場所で、飲食料品を飲食させるサービスかどうか」です。店内に座席があり、その場で食べることを前提に提供されるサービスは外食として扱われます。
また、アルコール度数1度以上の酒類は、テイクアウトであっても軽減税率の対象外です。ビール、日本酒、ワインなどは、いずれも10%が適用されます。
出典:国税庁「軽減税率制度の概要」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm)
出典:国税庁「消費税のしくみ 消費税の軽減税率の適用対象」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)
税率8%になるもの
「飲食料品の譲渡」にあたる取引は軽減税率8%の対象です。テイクアウトや出前、宅配、そして飲食設備のない移動販売がこれに該当します。
一方で、店内で食事をしたあとに食べ残しを持ち帰る場合は、当初が外食サービスにあたるため税率は10%です。ただし、店内飲食とは別にテイクアウトを追加注文した場合は、その分のみ8%が適用されます。
たとえば、店内で5,000円の食事をしたうえで、テイクアウト弁当を2,000円購入した場合、食事分は10%、弁当は8%で計算します。
また、コンビニやスーパーのイートインコーナーも、店内で食べれば10%、持ち帰れば8%になります。どちらの扱いに該当するかは顧客の意思によって決まるため、確認が大切です。
軽減税率の手続き方法
軽減税率に対応するには「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」への対応が欠かせません。インボイスを発行するためには、税務署への登録申請が必要です。
免税事業者がインボイス発行事業者になると課税事業者となりますが「2割特例」を利用すれば、一定期間は納税額を売上税額の2割に抑えることができます(令和8年9月30日まで)。
飲食店では、税率が混在するため、複数税率に対応したレジシステムや会計ソフトの導入が欠かせません。こうした環境を整えることで、日々の経理作業が大幅に効率化されます。
出典:国税庁「インボイス制度について」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)
出典:国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm)
飲食店の税金周りでトラブルを避けるためのポイント
軽減税率を含め、飲食店経営では税金に関する判断が日々の業務に密接に関わります。税務処理に誤りがあると、延滞税や加算税といったペナルティが発生するだけでなく、事業そのものの信用を損なうおそれがあります。
ここでは、税務トラブルを防ぎ、安心して店舗運営を続けるために押さえておきたいポイントを解説します。
日頃から帳簿を細かく管理する
帳簿の記帳は、青色申告か白色申告かに関係なく、すべての事業主に義務づけられています。帳簿が整っていないと、青色申告の承認取り消しや追徴課税、消費税の仕入税額控除が認められないといったペナルティにつながります。
とくに飲食店では、店内飲食(10%)とテイクアウト(8%)の区分経理が欠かせません。日々の取引はその日のうちに記録し、クラウド会計ソフトやPOSレジとの連携を活用して効率よく管理することが大切です。
出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm)
領収書を漏れなく管理する
領収書は、経費を正しく証明するうえで欠かせない書類です。食材の仕入れや家賃、光熱費、消耗品、広告費、交際費など、金額の大小に関わらず必ず保管しておきましょう。
また、電子帳簿保存法により、メールで受け取った請求書やクレジットカードの明細は、電子データのまま保存する必要があります。保存期間は原則7年のため、データ管理の体制を整えておくことが重要です。
納税の日程を把握しておく
個人事業主の場合、主な納税期限は、所得税が翌年3月15日、消費税が3月31日、住民税は6月・8月・10月・翌年1月の年4回、個人事業税は8月と11月の年2回です。
法人は、事業年度の終了日の翌日から2か月以内に、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、そして消費税をまとめて申告・納付します。納税資金を確実に準備するためにも、月次決算で早めに損益を把握しておくことが大切です。
出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm)
出典:国税庁「申告と納税」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm)
専門的なことは税理士に相談する
税理士へ依頼すると、記帳代行や決算業務を任せられるため、本業に集中しやすくなります。さらに、最新の税制改正や節税のアドバイス、税務調査への対応、融資資料の作成、補助金申請のサポートなど、幅広い分野で頼ることができます。
費用の目安は、個人事業主なら月額1万~3万円程度、法人なら月額3万~5万円程度です。節税効果や業務効率化を考えると、十分に見合う投資といえます。
こちらの記事では、飲食店の助成金・補助金について解説しています。助成金・補助金の探し方や利用する際の注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
飲食店の確定申告には青色申告がおすすめ
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、飲食店を経営する方には青色申告がおすすめです。
最大のメリットは、最大65万円の「青色申告特別控除」です。複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付したうえで電子申告を行えば、所得から65万円を控除できます。簡易的な記帳でも10万円控除が受けられます。
次に「純損失の繰越控除」があります。事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間、黒字と相殺できる制度です。開業初期に設備投資が重なりやすい飲食店にとって、心強い仕組みといえます。
また「青色事業専従者給与」を利用すれば、家族従業員の給与を全額経費にできます。白色申告では配偶者86万円、その他の親族50万円と上限がありますが、青色申告にはこうした制限がありません。
さらに「純損失の繰戻し還付」を使えば、当年の赤字を前年の黒字と相殺し、前年に納めた所得税の還付を受けることも可能です。
青色申告を利用するには、開業日から2か月以内、または申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。会計ソフトを活用すれば、専門知識がなくても十分対応できます。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm)
まとめ
飲食店経営では、個人と法人で税金の種類が異なります。個人は所得税や住民税などが中心で、法人は法人税や法人住民税などがかかります。共通して発生するのは消費税、印紙税、固定資産税です。
節税を重視するなら青色申告が有利で、最大65万円の特別控除や損失の繰越控除など、多くのメリットがあります。また、複数税率を扱う飲食店では、POSレジや会計ソフトの活用が必須です。
そして、税金と同じく見落としやすいのが、運営コストとして発生するゴミ処理費用です。飲食店は日々大量の廃棄物が出るため、税金だけでなく廃棄物処理も含めたトータルでの経費管理が重要です。
イーブライトでは、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を回収いたします。また、飲食店を中心にサービスを提供しており、グリストラップの清掃・衛生管理・悪臭対策のご対応も可能です。
さらに、排出量や処分費用を明確にするため、計量器付きパッカーを導入しています。飲食店のゴミの処理でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。