COLUMN コラム
紙くずとは?例や一般廃棄物か産業廃棄物かの扱い・処分方法を解説
飲食店を経営していると、レシートやメニュー、包装材といった紙くずが毎日発生します。これらが産業廃棄物なのか、一般廃棄物なのか迷う方も多いでしょう。
実は、飲食店から出る通常の紙くずは「事業系一般廃棄物」です。産業廃棄物にあたる「紙くず」は、建設工事に関わる事業や紙を製造する事業など、特定の業種から出るものに限られています。
この記事では、紙くずの定義、一般廃棄物と産業廃棄物を分けるポイント、処理方法を解説します。
紙くずとは
紙くずとは、事業活動のなかで使い終わり、不要になった紙類のことです。ただし、事業活動から生じた紙くずだからといって、すべてが「産業廃棄物の紙くず」と扱われるわけではありません。
産業廃棄物に分類される紙くずは、主に以下の2種類です。
- 特定業種の事業活動で発生した紙くず:建設工事に関わる事業、パルプや紙を製造する事業、紙製品の加工を行う事業、新聞を発行する事業、出版物を扱う事業、製本業、印刷物加工業といった特定業種の事業活動で発生した紙くずが該当します。
- PCBが染み込んだ紙くず:排出元の業種にかかわらず、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだ紙くずです。PCBは有害性が高いため、特別管理産業廃棄物として扱われます。
一方、飲食店や小売店、事務所などで使い終えたコピー用紙、メモ用紙、レシート、包装紙は事業系一般廃棄物です。これらは自治体の分別ルールに従って処理します。
紙くずという点は同じでも、どの業種から出たものか、どの作業で発生したものかによって、産業廃棄物か一般廃棄物かが決まります。
紙くずの例
産業廃棄物として扱われる紙くずには、どのようなものがあるのかを確認しましょう。
| 発生場所・業種 | 紙くずの例 | 廃棄物区分 | 補足 |
| 印刷業・製本業 | 刷り損じ紙、試し刷り、下敷きや保護に使われた紙、断裁時に出る端材、紙管(ロール紙の芯)など | 産業廃棄物 | 製造や加工の過程で出る紙くずに該当 |
| 建設業 | 内装解体で出る壁紙の端材、コンクリート養生紙、石膏ボードの包装紙、型枠用クラフト紙など | 産業廃棄物 | 工作物の新築、改築、除去にともなって生じたものが該当 |
| 製紙業・パルプ製造業 | 新聞の輪転機から排出される余剰紙、製造途中で規格に合わなかった紙製品など | 産業廃棄物 | 製造工程で発生する紙くずに該当 |
| 飲食店 | レシート、伝票、メニュー表、段ボール、包装紙など | 事業系一般廃棄物 | 飲食業は特定業種に含まれないため、大量に排出されても原則として産業廃棄物には該当しない |
| 飲食店の内装工事 | 工事業者が排出する壁紙、養生紙など | 産業廃棄物 | 建設工事の過程で発生した紙くずにあたるため、処理責任は工事業者にある |
紙くずが事業系一般廃棄物か産業廃棄物かを分けるポイント
紙くずが事業系一般廃棄物か産業廃棄物かを判断するには、主に「業種」と「発生工程」の2つを確認します。
まず確認するのは、紙くずを排出した事業者の業種です。以下のような特定業種の事業活動にともなって発生した紙くずは、産業廃棄物に該当します。
- 建設業
- パルプや紙
- 紙加工品を製造する事業
- 新聞業(新聞巻取紙を使用するもの)
- 印刷物を発行する出版業
- 製本業
- 印刷物加工業
一方、上記以外の業種から出る紙くずは、原則として事業系一般廃棄物に分類されます。たとえば、飲食業、小売業、サービス業から出る紙くずは事業系一般廃棄物です。
次に確認するのは、紙くずがどの作業工程で発生したものかです。建設業の場合、工作物の新築、改築、取り壊しなどの工事で発生した紙くずは産業廃棄物に該当します。一方、同じ建設会社から出た紙くずでも、事務所内で使ったコピー用紙や書類は、事業系一般廃棄物として扱われます。特定業種であっても、生産活動や工事にともなって出たものか、一般的な事務作業で出たものかによって区分が変わります。
飲食店オーナーが迷いやすいのが「大量に出る紙くずは産業廃棄物ではないか」という点です。しかし、飲食業は紙くずの特定業種に含まれません。そのため、以下のような紙くずは、どれだけ量が多くても事業系一般廃棄物として扱われます。
- レシート
- 伝票
- メニュー表
- 段ボール
- 包装紙
ただし、店舗の内装工事で出る壁紙や養生紙などは、建設工事の過程で発生した紙くずにあたるため、産業廃棄物です。この場合、処理責任を負うのは飲食店オーナーではなく、工事業者です。
また、PCBが染み込んだり表面に付いたりした紙くずは、排出元の業種に関係なく、特別管理産業廃棄物として扱われます。
このような廃棄物の処理については、専門業者に一度ご相談ください。
事業で出た紙くずの処理方法
事業活動で発生した紙くずは、主に再資源化(リサイクル)、焼却処理、埋立処理のいずれかの方法で処理されます。環境への配慮や処理コストの面では、リサイクルがもっとも推奨される方法です。
環境省の「産業廃棄物の排出・処理状況等(令和5年度実績)」では、産業廃棄物としての紙くずの排出量は820千tとされており、そのうち81.8%が再生利用されています。
この高い再生利用率からも、紙くずは分別次第で資源として活用しやすい廃棄物だといえます。適切に分別して排出することで、リサイクルにつなげやすくなり、焼却や埋立に回る量の削減にもつながります。
ここからは、紙くずの主な処理方法について解説します。
出典:環境省「産業廃棄物の排出・処理状況等(令和5年度実績)」(https://www.env.go.jp/content/000301060.pdf)
再資源化(リサイクル)
再資源化は、紙くずを古紙原料として回収し、新たな紙製品に生まれ変わらせる処理方法です。環境負荷が少なく、資源の有効活用につながります。
リサイクルされた紙は、段ボール、新聞紙、印刷用紙、トイレットペーパーなどに再利用されます。インクの付着や異物の混入が目立つ紙くずは、固形燃料(RPF)に加工され、発電や熱源として活用されます。
ただし、リサイクルには条件があります。水濡れや油染み、異物の混入がある紙くずは、製紙工程で原料として再利用しにくくなります。保管時には水がかからないよう注意し、食品の油や液体が付着しないように分別することが重要です。
飲食店の場合、段ボールや紙袋はきれいな状態で排出しやすいため、古紙として買い取ってもらえる可能性があります。一方、油が染みた包装紙や汚れたメニュー表は、リサイクルに適さないため焼却処理となります。
焼却処理
焼却処理は、汚れの付着が多い紙くずや、樹脂層が厚く再資源化が難しい紙くずを燃やして処理する方法です。内装工事で出る壁紙の端材、養生紙、油が染み込んだ包装紙などがリサイクルできない場合に選ばれます。
焼却処理には、紙くずの体積を大幅に減らせるメリットがあります。また、焼却時に発生する熱エネルギーを発電や熱源として利用する施設もあり、エネルギー回収としての役割もあります。
埋立処理
埋立処理は、リサイクルも焼却もできない紙くずを最終処分場に埋め立てる方法です。処理方法の中ではもっとも環境負荷が大きく、最終処分場の容量にも限りがあるため、できるだけ避けるべき手段です。
近年では、廃棄物の減量化や資源の有効活用が求められており、埋立処理の割合は年々減少しています。
産業廃棄物の紙くずを処分する際の流れ
産業廃棄物の紙くずを処分する際には、排出から処分完了までの流れを正しく把握しておくことが重要です。
排出事業者は、許可を持つ産業廃棄物処理業者に処理を委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を用いて、紙くずが適切に運搬・処分されたかを確認します。
ここでは、産業廃棄物の紙くずを排出してから処分が完了するまでの基本的な流れを解説します。
紙くずの排出~処分までの流れ
産業廃棄物の紙くずを処分する流れは、以下のとおりです。
- 処理委託契約を結ぶ:排出事業者は、産業廃棄物処理業の許可を持つ収集運搬業者、処分業者と処理委託契約を結びます。
- マニフェストを交付する:紙くずを排出する際にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。
- 収集運搬業者が紙くずを運搬する:収集運搬業者は紙くずを収集し、中間処理施設または最終処分場へ運搬します。運搬完了後は、マニフェストに記入し、排出事業者に返送します。
- 処分業者が紙くずを処分する:処分業者は紙くずを受け取った後、リサイクル、焼却、埋立などで処分します。処分完了後は、マニフェストに記入し、排出事業者に返送します。
- 排出事業者が処理完了を確認する:排出事業者は、マニフェストの写しが返送されることで、紙くずが適切に処理されたことを確認できます。マニフェストは5年間保管する義務があります。
マニフェストとは?
マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に、排出事業者が発行する管理票です。
正式には「産業廃棄物管理票」といい、廃棄物が適正に処理されたかを確認するための書類です。マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。
- 紙マニフェスト:複写式の伝票で、A票からE票までの7枚綴りです。排出事業者が交付し、収集運搬業者や処分業者が処理の各段階で記入して返送します。返送されたマニフェストは5年間保管しなければなりません。
- 電子マニフェスト:JWネットが運営する電子システムを利用して、マニフェスト情報を登録・管理する方法です。記入ミスの防止、保管スペースの削減、行政報告の簡素化といったメリットがあります。
出典:公益財団法人 全国産業資源循環連合会「マニフェスト」(https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/manifest/)
まとめ
紙くずは、建設業や製紙業、印刷業など特定の業種から排出されたものが産業廃棄物に該当し、それ以外は事業系一般廃棄物です。
飲食店から出るレシート、メニュー、包装紙は事業系一般廃棄物ですが、内装工事で発生する壁紙などは、建設業者が排出する産業廃棄物となります。
イーブライトでは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理に対応しています。飲食店の日常的な紙くずから、内装解体時に出る産業廃棄物まで、まとめてご相談いただけます。
廃棄物処理法を遵守し、収集、分別、リサイクルを行っておりますので、お気軽にご相談ください。