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風営法とは?飲食店開業で必要な許可・手続き・罰則を詳しく解説
飲食店を経営していると、風営法は縁遠い法律だと感じるかもしれません。しかし、深夜の酒類提供や接客の仕方によっては、一般的な居酒屋やバーであっても、許可や届出が必要になる場合があります。知らないまま営業を続けると、思わぬ罰則を受けるおそれもあります。
この記事では、風営法の基本知識から、開業時に必要な許可・届出の手続き、違反した場合の罰則、開業準備で見落としやすいゴミ処理の注意点まで、まとめてわかりやすく解説します。
風営法とは|法律の目的と規制される営業の対象
風営法という言葉を聞くと、キャバクラやスナック、性風俗に関わる店をイメージする方が多いかもしれません。しかし実際には、一般的な居酒屋やバー、レストランも風営法の対象になることがあります。まずは、風営法がどのような法律なのか、その目的と規制される営業の種類から確認していきましょう。
風営法の正式名称と目的
風営法は略称で、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。この法律では、風俗営業などが周辺の生活環境や青少年の健全な育成に悪影響を及ぼさないよう、営業の場所や時間、接客方法などにルールを設けています。つまり、風営法は地域の風紀を守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を維持するための法律です。
飲食店経営者にとっては堅苦しく感じるかもしれません。それでも、スタッフの接客方法や店内の明るさ、営業時間次第で思いがけず規制の対象になることがあるため、営業を長く続けるためには避けて通れない「守り」のルールといえます。開業前に、自店の営業スタイルと照らし合わせ、規制の対象になるのか確認しておくと安心です。
風営法が規制する営業の種類
風営法が規制する営業は、大きく4つに分けられます。
- 風俗営業
- 特定遊興飲食店営業
- 深夜酒類提供飲食店営業
- 性風俗関連特殊営業
1つ目の風俗営業には、キャバクラやスナックなど、接待をともなう飲食店や照明の暗いバーなどが含まれます。
2つ目の特定遊興飲食店営業は、深夜に酒類を提供しながら、ダンスやライブなどの遊興をさせる営業です。
3つ目の深夜酒類提供飲食店営業は、午前0時から日の出までの間に酒類を提供する営業です。日の出の時刻は季節によって変わり、冬季は午前6時を過ぎることもあります。
4つ目の性風俗関連特殊営業は、性的サービスやグッズの提供・販売を行う営業です。
このうち、一般的な飲食店経営者に関わりが深いのは、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業です。自分の店がどちらに近いのか、具体的な基準を見ながら確認していきましょう。

風営法で許可・届出が必要な業種と不要な業種
風営法の規制対象となる業種は、営業内容によって細かく分類されています。同じ「バー」や「居酒屋」という看板でも、接客スタイルや照明の明るさひとつで扱いが変わるため、注意が必要です。
なお、風営法の許可は、あくまで営業内容に関するものです。食品衛生法にもとづいて保健所が交付する飲食店営業許可とは別の制度なので、両方の手続きを混同しないよう注意しましょう。
許可が必要な代表的な業種
風俗営業は、営業内容に応じて1号から5号までに分類されます。これらはいずれも許可制であり、飲食店などの所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければ営業できません。
公安委員会は各都道府県に設置されており、許可申請や届出の窓口は通常、管轄の警察署となっています。風俗営業の許可申請手数料は、多くの都道府県で24,000円です。ただし、パチンコ店などは手数料が異なります。
- 1号営業:キャバクラやラウンジなど、客の隣に座って接待をする飲食店です。接待には、お酌や会話、カラオケをすすめる行為など、客をもてなすためのサービスが含まれます。
- 2号営業:客席の照度が10ルクス以下の、照明が暗いバーなどが該当します。10ルクスとは、ろうそく程度の明るさで、向かいに座った人の顔がかろうじて見える程度です。店内全体ではなく、客席の照度が基準となります。
- 3号営業:仕切りなどで区切られて外から見通しにくく、広さが5㎡以下の客席を設ける飲食店です。個室居酒屋などが該当する可能性があります。ただし、すべての個室居酒屋が対象となるわけではありません。
- 4号営業:マージャン店やパチンコ店が該当します。客に射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する営業として位置づけられています。
- 5号営業:ゲームセンターのように、本来の用途以外で射幸心をそそる遊技をさせる営業です。対象となる遊技設備は、風営法や関係法令で定められています。
このうち飲食店に関わりが深いのは1号営業から3号営業までです。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122?occasion_date=20260609m)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319)
許可が不要な業種
接待を行わず、照度も十分に確保され、客席の見通しがよい一般的な居酒屋やカフェは、風俗営業の許可を必要としません。
また、風営法では、午前0時から日の出までの間に主として酒類を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業に該当するため、届出が必要とされています。しかし、食事の提供を主目的とするラーメン店やファミリーレストランなどは、深夜まで営業していても酒類の提供が主目的ではないため、届出は不要です。
判断が分かれやすい業種
近年は、ガールズバーやコンセプトカフェのように、制度上の分類が一律に決まらない業態も増えています。カウンター接客か個室型かといった外形的な店舗形態だけでは、1号営業に該当するかどうかを判断できません。
「見た目は普通のバーだから大丈夫」と考えていても、実際の接客内容によっては風俗営業の許可が必要になる場合があります。どこまでが許可不要の範囲なのか、具体的な判断基準は次の章で詳しく確認していきましょう。
飲食店開業で風営法の確認が必要となるケース
1号、2号といった分類はわかっても、実際に自分が開こうとしている店がどのケースに当てはまるのかは、判断に迷うこともあるでしょう。ここからは、実務上の判断基準を中心に確認していきます。
自店が風営法に該当するかの確認
風営法に該当するかどうかは、主に「接待」「照度」「遊興」の3つの軸で確認します。風営法上の「接待」とは、談笑やお酌、ショー、歌唱、ダンスなど、歓楽的な雰囲気を作り出して客をもてなす行為を指します。単なる注文の受付や料理の説明は、原則として接待にはあたりません。
「カウンターの内側にいるだけだから接待にはあたらない」と考えている方も多いのですが、それは誤解です。スタッフが客の隣に座って長時間談笑したり、指名を受けて乾杯やデュエットを繰り返したりする実態があれば、カウンター越しであっても接待とみなされ、風俗営業の許可が必要になる可能性があります。
また、ダーツやビリヤードなどの遊技設備を設置する場合は、いわゆる「10%ルール」に注意が必要です。客席の面積に対して遊技設備が占める割合が10%を超えると、4号営業や5号営業に該当する可能性があります。たとえば、店内の面積が80㎡であれば、遊技設備で占められる面積は8㎡以下が目安です。プレイヤーが立つスペースや観戦者のエリアも計算に含まれるため、思っているよりも狭い範囲しか確保できないことがあります。
深夜に酒類を提供する場合の届出
午前0時から日の出までの間に酒類を提供する場合は、接待を行わない店舗であっても、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。届出にあたっては、営業所内の照度が20ルクスを下回らないことや、客室内に見通しを妨げる設備を置かないことなど、一定の基準を満たす必要があります。客室が2つ以上ある場合は、1室あたりの床面積を9.5㎡以上とすることも求められます(客室が1室のみの場合、この面積要件は適用されません)。
この届出は許可制とは異なり、営業開始の10日前までに書類を提出すれば手続きが完了する点も、あわせて覚えておきましょう。
前述のように、ラーメン店など酒類の提供があくまで付随的な場合は、この届出の対象外とされています。自店がどちらに該当するのか、判断に迷う場合は、開業前に所轄警察署に相談しておくと安心です。
風営法の許可申請の流れと飲食店開業前に必要な手続き
風営法上の許可や届出が必要だとわかったら、次は具体的な申請の準備を進めていきます。書類の作成や実地調査には相応の時間がかかるため、早めの着手が肝心です。
許可申請の手順と必要書類
風俗営業の許可を申請する際には、営業所を管轄する警察署に、以下のような書類を提出します。
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図および求積図
- 照明や音響設備の配置図
- 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書や使用承諾書など)
- 法人の場合は、定款や登記事項証明書、役員の住民票など
平面図や求積図は、客室の面積や照明の位置まで正確に記載する必要があり、専門知識がないと作成が難しい書類です。行政書士などの専門家に依頼するケースも少なくありません。
なお、物件を契約した後に風営法上の基準を満たせないと判明すると、内装工事のやり直しなど、大きな負担が生じます。物件契約前の段階で、照度や客席の構造が基準に適合するかを確認しておくことが重要です。
実地調査と許可までの期間
申請書類を提出すると、警察署の担当者による実地調査、いわゆる「実査」が行われます。実査では、照度計を使って客席の明るさが実際に測定されるほか、平面図の記載内容と店内の構造が一致しているかが細かく確認されます。記載内容と実態にずれがあると、修正を求められることもあります。
許可が下りるまでの標準処理期間は、東京都の審査基準では55日以内とされています。土日祝日を除いて数えるため、実際には申請から2か月半〜3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。書類の準備期間や補正対応も含めると、開業予定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことが欠かせません。
こちらの記事では、飲食店を開業するまでの流れについて解説しています。必要な手続きの詳細や成功に向けたポイントも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
風営法に違反した場合の罰則と気をつけたい注意点
風営法の手続きを怠ると、営業停止などの行政処分に加え、刑事罰の対象となる可能性もあります。2025年6月の法改正により、罰則が大幅に引き上げられたため、正しく理解しておきましょう。
主な違反例と罰則
代表的な違反として、まず無許可営業や名義貸しが挙げられます。2025年6月28日に施行された改正風営法により、無許可営業や名義貸しに対する罰則は、個人であれば5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方に引き上げられました。
なお、拘禁刑とは、2022年の刑法改正で懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰で、作業だけでなく更生のための指導も行えるようにした比較的新しい制度です。さらに、法人に対する罰則も、改正前の200万円以下の罰金から、最大3億円以下の罰金へと大幅に引き上げられています。
このほか、18歳未満のスタッフに接待をさせた場合や、20歳未満の客に酒類を提供した場合にも、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金といった罰則が定められています。また、通行人に声をかけて来店を促す客引き行為についても、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方という罰則が設けられています。集客は、チラシやSNSなどの合法的な手段で行うようにしましょう。
「知らなかった」では済まされないほど高額であり、経営への影響も非常に大きいといえます。営業許可の取り消しや、一定期間の再申請禁止といった行政処分が加わる場合もあるため、事業の継続そのものに関わるリスクだと考えておく必要があります。
違反を防ぐためのポイント
違反を防ぐためには、スタッフへの教育を徹底することが欠かせません。具体的には、客席には座らない、お酌やデュエットなど、接待行為にあたる可能性がある行動はしないといったルールを明文化しておくと効果的です。
新人スタッフほど「接待」の定義を正確に理解していないことが多いものです。マニュアルの整備や定期的な研修も重要です。また、営業形態を変更する際には、その都度風営法への影響を確認する習慣をつけることで、思わぬ違反を未然に防げます。
風営法以外で見落としがちなゴミ・廃棄物処理問題
ここまで、風営法に関する警察や行政への手続きを中心に見てきました。しかし、飲食店を開業するうえで忘れてはいけない、もうひとつの法的な義務があります。それが、ゴミ・廃棄物の処理です。
飲食店から出る廃棄物の種類
飲食店の営業で発生するゴミは、家庭ゴミと同じようには扱えません。廃棄物処理法では、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分しています。事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、廃油や廃プラスチック類などが産業廃棄物にあたります。
飲食店の場合、生ゴミなどは事業系の一般廃棄物として扱われる一方で、揚げ油などの廃油や、プラスチック製の容器包装は産業廃棄物に区分される場合が多くあります。ひとつの店舗から出るゴミであっても、種類によって処理の区分やルールが異なるということです。
また、処理業者に許可を与える行政機関も異なります。一般廃棄物の処理業者は市区町村が許可を与え、産業廃棄物の処理業者は都道府県や政令指定都市が許可を与える仕組みになっています。委託先の許可証がどの区分に対応しているかも、あわせて確認しておくと安心です。
この違いを正しく理解していないと、意図せず不適切な処理をしてしまうおそれがあります。たとえば、生ゴミは市区町村のルールに沿って処理できても、廃油やプラスチック容器を同じ感覚で扱ってしまうと、産業廃棄物としての処理義務を怠ったことになりかねません。開業準備の段階で、店舗から出るゴミの種類をあらかじめ洗い出しておくことをおすすめします。
廃棄物処理法を守った適正な処理
廃棄物処理法では、事業活動にともなって生じた廃棄物について、排出した事業者自身が責任を持って処理することを求めています。もし許可を受けていない業者に処理を委託し、その結果として不法投棄などが行われた場合、委託した店舗側も処罰の対象となるおそれがあります。
委託基準違反の罰則は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方とされており、決して軽いものではありません。「回収を頼んでいるから安心」と思っていても、委託先が適切な許可を持つ業者かどうかを確認していなければ、リスクを抱えたままになってしまいます。
飲食店が産業廃棄物の処理を委託する際には、収集運搬から処分までの過程を記録する管理票、いわゆるマニフェストを交付し、廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを確認することも義務づけられています。委託先を選ぶときは、許可証の内容や対応エリアに加え、マニフェストに適切に対応しているかも、あわせて確認しておくと安心です。
委託・定期回収という選択肢
委託基準違反などのリスクを避けるためには、産業廃棄物の収集・運搬・処分に必要な許可を持つ業者に、定期的な回収を委託することが基本です。委託先を選ぶ際は、廃棄物の重さに応じて費用が決まる計量制や定額制など、契約形態にも違いがあるため、自店の排出量に合った方式かどうかを確認しておくとよいでしょう。
なお、感染性廃棄物などの特別管理産業廃棄物は、対応できる業者が限られています。取り扱いの有無は委託先ごとに異なるため、該当する廃棄物が出る場合は、契約前に確認しておくことが欠かせません。
許可申請や届出の準備に気を取られていると、ゴミ処理の体制づくりは後回しになりがちです。開業前の段階で処理業者を決めておくと、開業後の運営がスムーズになります。
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まとめ
風営法は、性風俗に関わる店舗だけでなく、一般的な居酒屋やバーにも関わる可能性がある法律です。接待の有無や客席の照度、営業時間によって、必要な許可や届出は異なります。
開業前には自店の営業形態を正確に把握し、余裕を持ったスケジュールで申請を進めることが大切です。判断に迷う点があれば、早めに所轄の警察署や専門家に相談しておくと安心です。
開業準備では、日々発生するゴミ・廃棄物の適正な処理もあわせて検討しておきたいポイントです。イーブライトは、横浜市・川崎市を中心に事業系ごみの回収サービスを提供しています。一般廃棄物と産業廃棄物の両方に対応し、計量契約による明快な料金設定を設けているため、開業後の廃棄物処理もスムーズに進められます。契約は電子契約にも対応しています。産業廃棄物の処理でお悩みの方は、ぜひお問い合わせフォームからご相談ください。
イーブライトでは、サービスに関するお見積りを承っております。お問い合わせフォームよりぜひお気軽にご相談ください。