板橋区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
板橋区の環境保全への取り組み
板橋区は、「環境と共生するまちづくり」を掲げ、平成5年に「エコポリス板橋」環境都市宣言を行って以来、区民・事業者と協働してごみ減量やリサイクルを推進しています。
参照
板橋区一般廃棄物処理基本計画2025
保管の方法
適切な保管の基準
廃棄物は丈夫な容器や設備に収容し、フタをするなど密閉できる状態で保管することが望ましく、内容物が漏れ出したり悪臭が拡散しないようにします。また、特に危険性のある産業廃棄物については厳格な措置が求められます。
また、板橋区の指導要領では容器や保管場所内部を洗浄できる水道設備や排水設備を設置し、衛生を維持するよう求めています。
参照
再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所等の設置に関する手引き
保管場所の表示義務
産業廃棄物を一時保管する場合には、その保管場所に掲示板を設置して必要事項を表示することが法律で義務付けられています。掲示板は縦横それぞれ60cm以上の大きさとし、「産業廃棄物保管場所」である旨、保管している産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物を含む場合はその旨)、およびその場所の管理者の氏名(名称)・連絡先を見やすい位置に表示しなければなりません。屋外で容器を用いず廃棄物を積み上げて保管する場合には、最大保管高さの表示も必要です。
事業系一般廃棄物の保管場所について掲示義務はありませんが、板橋区では可燃ごみ・不燃ごみなど品目ごとに容器を分け、容器にシールを貼るなど視覚的に区別する取組みが推奨されており、誰が見てもどの種類のごみが保管されているか分かる表示や表示板の設置に努めることが望ましいとされています。
参照
再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所等の設置に関する手引き
保管期間・量の制限
廃棄物は長期間にわたり敷地内に溜め込まず、適切な頻度で収集・処理しなければなりません。特に産業廃棄物については、必要以上の長期保管は禁止されており、「やむを得ない範囲内の期間」を超えて保管することは認められません。
参照
再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所等の設置に関する手引き
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
漏洩・飛散防止策の義務
保管場所の周囲には囲い(柵や仕切り)を設けて廃棄物が風で飛ばされたり周囲へ流出したりしないようにします。保管中の廃棄物が雨水等で汚水を生じるおそれがある場合は、排水溝や集水桝を設置し、さらに床面をコンクリート等の不浸透性材料で覆うなどして地下水や公共水域を汚染しない構造にすることが必要です。また、廃棄物から悪臭が発散しないようフタ付き容器やシートで覆う、飛散しやすい軽量なごみは袋詰めするなどの対策を講じ、廃棄物が飛散・流出・地下浸透しないことを確保しなければなりません。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則