葛飾区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

葛飾区の環境保全への取り組み

葛飾区は事業系ごみの減量・適正処理を推進するため、区民・事業者・区が協働する「かつしかごみ減量・リサイクル推進協議会」を設置し、家庭ごみ・事業系ごみ・資源回収率の目標を設定して計画を策定しています。
この協議会には事業者活動部会もあり、事業所でのリサイクル・減量事例を共有するなど啓発活動を行っています。

参照
第42回かつしかごみ減量・リサイクル推進協議会結果

保管の方法

適切な保管の基準

事業系ごみは家庭ごみと混在させず、店舗等で分別袋や専用容器で保管する必要があります。
産業廃棄物は廃棄物処理法で保管要件が定められており、排出事業者は物性別に分別し、飛散・漏洩を防げる容器または貯留槽で敷地内に保管しなければなりません。
産業廃棄物の保管場所には、廃掃法施行規則に基づき囲い・扉を設置し、看板等で掲示するなどの措置が義務付けられています。

参照
大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

保管場所の表示義務

産業廃棄物の場合には、保管場所に掲示板・看板を設置し、見やすい位置に以下を記載する必要があります。

「産業廃棄物保管場所」である旨
保管する廃棄物の種類(石綿含有物があればその旨)
管理者の名称・連絡先
屋外で容器を使わず保管している場合は最大積み上げ高さ

看板のサイズは縦横ともに60cm以上でなければなりません。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例

保管期間・量の制限

「生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬・処分」する義務があるため、長期間または大量の放置は禁止されています。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

漏洩・飛散防止策の義務

囲い・扉による飛散・臭気防止、ひさし・屋根による雨水浸入防止、コンクリート床・排水設備による漏水防止が求められます。
また保管設備自体(容器)は密閉・蓋付とし、高さ制限や消毒・換気などにより害虫発生・悪臭にも配慮する必要があります。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

電話で相談する 電話で相談する お問い合わせ