中野区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
中野区の環境保全への取り組み
中野区は令和3年に「第4次中野区環境基本計画」を策定し、2030年度までを見据えた環境施策の目標を定めています。
「ごみゼロ都市・なかの」を目標に、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の徹底による事業系ごみの発生抑制を推進しており、事業者も国や東京都及び区の施策に協力して廃棄物の減量・適正処理に取り組む責務があります。
参照
第4次中野区環境基本計画
保管の方法
適切な保管の基準
保管場所の囲い設置
保管場所には囲いや柵を設け、外部から触れられないようにする必要があります。屋外ではシート掛けなどで飛散防止を行う必要があります。
飛散・漏洩防止
風雨による飛散や液体の流出・地下浸透を防ぐため、蓋付き容器や防水シートを使用しなければなりません。悪臭が出ないよう密閉や消臭対策も必要です。
保管高さの制限
廃棄物は法律で定められた高さを超えて積んではいけません。屋外で容器を使わない場合は高さを掲示板にも明記します。
害虫・害獣対策
ネズミやハエの発生を防ぐため、密閉容器の使用や定期清掃・消毒を実施しなければなりません。生ごみを扱う場合は特に衛生管理を徹底する必要があります。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管場所の表示義務
産業廃棄物を保管する場所には、外から見やすい位置に縦横60cm以上の掲示板を設置する義務があります。掲示板には、次の内容を明記する必要があります。
保管場所である旨(例:「産業廃棄物保管場所」)
保管する廃棄物の種類(例:紙くず、廃プラスチック類など)
管理者の氏名または名称と連絡先
保管場所の所在地
最大保管量および保管高さ
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管期間・量の制限
法律上、廃棄物は「処分または再生を適正に行うためにやむを得ないと認められる期間」を超えて保管してはならないとされています。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
漏洩・飛散防止策の義務
屋外保管ではシートや蓋付きコンテナで廃棄物を覆う、地面への染み込み(地下浸透)を防止するため防水シートや堆積場のコンクリート舗装・排水設備の整備などを行う、臭気を放つ廃棄物は密閉容器に入れる、消臭剤や換気装置を設置するといった対策が求められます。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則