新宿区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

新宿区の環境保全への取り組み

新宿区では、「新宿区第三次環境基本計画」を改定し、カーボンニュートラル(ゼロカーボンシティ)や資源循環(食品ロス削減、プラスチック資源循環等)を重点施策として掲げています。区内での廃棄物削減・リサイクル推進、事業者への協力要請や支援施策を進めています。

都(東京都)レベルでも産業廃棄物の適正処理、不法投棄防止、優良業者認定制度などを通じて、都内全体の監視・指導や支援を行っており、新宿区の施策は都の枠組みと整合しつつ区独自の条例やガイドを運用しています。

参照
新宿区公式サイト
東京都:産業廃棄物対策

保管の方法

適切な保管の基準

1.保管場所の位置と分別
・事業者は、建物や敷地内に専用の保管場所を設置する義務があります(条例第48条)。
・家庭ごみと混在させず、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を明確に分けて保管することが必要です。

2.容量と収容性
・廃棄物の種類・排出量・保管日数に応じて十分な収容スペースを確保する必要があります。
・搬入・搬出がしやすく、運搬車両の通路も考慮することが求められます。

3.容器や構造(液体・汚水への対策を含む)
・液体廃棄物や汚染物は密閉容器・二重容器に収納。
・保管場所の床は不浸透性素材(コンクリートなど)とし、排水が外部に流れない構造とします。

4.保管量と保管期間
・明確な「日数制限」がない場合もありますが、長期保管は不適切です。基本は随時処理・委託が前提。
・特別管理産業廃棄物については、処理能力の14日分までなど制限が設けられるケースがあります。

5.許可業者への委託
・収集・運搬・処分は、必ず許可を持つ業者に委託。
・契約書の取り交わし、許可証の確認は実務必須です。

参照
新宿区公式サイト
東京都:産業廃棄物対策

保管場所の表示義務

産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を保管する場合、掲示板(看板)の設置が義務付けられています。

表示内容の例:
1.保管場所の管理者名・連絡先
2.保管する廃棄物の種類(例:石綿含有)
3.保管高さ・数量(必要に応じて)
4.緊急時の連絡先

看板サイズは縦横60cm以上が推奨されています。

参照
新宿区の粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方

保管期間・量の制限

明確な「〇日以内」といった規定はない場合がありますが、長期保管は行政指導の対象となり得ます。
特別管理産業廃棄物については「処理能力の14日分まで」が基準となるケースもあります。
書類関係(マニフェスト・契約書・受領証など)は原則5年間保存することが義務となります。

漏洩・飛散防止策の義務

1.密閉容器・二重容器の使用
2.不浸透性床面と排水管理
3.囲い・蓋・シートで飛散・流出防止
4.吸着材の常備、緊急時対応マニュアルの整備
5.定期的な点検と記録の保存
6.輸送時の安全管理(マニフェスト携行・荷崩れ防止)

参照
新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例
産業廃棄物対策

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