足立区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
足立区の環境保全への取り組み
足立区は廃棄物の適正処理やリサイクルを通じた地域環境の保全に積極的に取り組んでおり、事業者にも分別・保管・処理などの遵守が求められています。
参照
第三次足立区環境基本計画改定版(令和4年3月策定)
保管の方法
適切な保管の基準
産業廃棄物の保管場所は囲い付きの場所や物置・コンテナ等とし、はえ・蚊や汚水・悪臭が生じないよう対策する必要があります。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管場所の表示義務
産業廃棄物については、縦横60cm以上の掲示板を設置し、そこに「産業廃棄物保管場所である旨」「保管する廃棄物の種類」「管理者名・連絡先」などを記載することが義務づけられています。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管期間・量の制限
産業廃棄物については、やむを得ない期間を超えての保管は認められません。
事業系一般廃棄物については、積替・保管施設での収容可能量を超えない範囲で保管し、保管中に腐敗・劣化など性状変化が生じないよう速やかに搬出・処理することが求められます。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
漏洩・飛散防止策の義務
保管場所から廃棄物が飛散・流出し地下に浸透しないように、底面を不浸透性の材料で覆うことや排水溝の設置などの必要措置を講じること、さらに悪臭発散を防ぐ措置をとることが求められています。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則