荒川区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

荒川区の環境保全への取り組み

荒川区のエコフォワード事業者宣言制度では、区内の事業者が省エネやごみ減量、リサイクルなど環境に優しい取り組みを宣言し、区から認定を受けることができます。

参照
エコフォワード事業者宣言事業

保管の方法

適切な保管の基準

荒川区の条例では、事業系一般廃棄物の保管場所について次のような基準が定められています

廃棄物を十分に収納でき、その種類に応じた適切な保管ができること
廃棄物の搬入・搬出作業が容易にできること
廃棄物が飛散・流出・地下浸透せず、悪臭の発散や雨水の流入のおそれがないようにすること
ネズミや蚊・ハエなど害虫が発生しないようにすること
保管作業の安全確保のため換気、採光、排水など必要な措置が講じられていること

参照
荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則

保管場所の表示義務

荒川区の条例施行規則では、事業系一般廃棄物の保管場所に掲示を行うことが義務付けられています。事業ごみ置き場であることが分かる表示をし、どのような種類のごみをどのように保管しているか、注意事項は何か等を示す必要があります。

参照
荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則

保管期間・量の制限

環境保全上支障のない範囲で適切に管理する責任があります

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

漏洩・飛散防止策の義務

「廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。また、ねずみ・蚊・ハエ等の害虫が発生しないようにすること」と明記されています

参照
荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則

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