中央区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

中央区の環境保全への取り組み

・中央区は多くの商業で賑わう地区であり、その分産業廃棄物も多いです。
→リデュース・リユース・リサイクルの3Rを呼び掛けています。
・中央区では、ゴミの削減・再利用だけでなく、責任を持って正しく処理することを条例で定めています。
・さらに、規模によっては廃棄物管理責任者の配置や再利用対象物の保管場所を設置する取組も行っています。

参照
事業者の皆さんへ

保管の方法

適切な保管の基準

1.保管場所の位置と分別
・事業が出したゴミは責任を持って処理しなけらばいけません。
・「一般廃棄物」と「産業廃棄物」はもちろん、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」も違います。
→処理方法が異なるため、適切に処理する必要があります。

2.容量と収容性
・保管することで環境に悪影響を与えないような取り組みをする必要があります。

3.許可業者への委託
・産業廃棄物は業者に頼んで回収してもらえます。
・業者を利用する際は、許可を受けている業者であることが必須です。

参照
事業系廃棄物の処理について
産業廃棄物の保管場所に必要な看板ってどんなもの?

保管場所の表示義務

保管場所には、事業者名・責任者・廃棄物の種類などを明示する必要があります。

・産業廃棄物を保管している旨
・産業廃棄物の種類
・積んだ高さや量
・管理者の情報(名前や連絡先)

参照
産業廃棄物の保管場所に必要な看板ってどんなもの?
産業廃棄物の表示義務とは?法律で定められた情報開示の重要性

保管期間・量の制限

・保管期間については明確な日数は定めれていません。
・ただし、保管状況によっては環境汚染や周囲への被害に広がる可能性も少なくないため、保管について慎重に考えることが大切です。

参照
排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の保管量や保管期間についての定めはありますか?
産業廃棄物を排出する 事業者の方に

漏洩・飛散防止策の義務

・囲いやシートで周囲に広がらないようにする
・ネズミや虫が発生しないように環境を整える
・産業廃棄物の種類・特性に合わせて施設環境や内容を見直す

参照
産業廃棄物の6つの保管基準とは?~屋内・屋外の保管施設の注意点や保管方法について解説!~
建設工事・解体工事を行う皆様へ

電話で相談する 電話で相談する お問い合わせ