江戸川区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
江戸川区の環境保全への取り組み
江戸川区は循環型社会の形成や温室効果ガス削減を目指し、区民・事業者・区が一体となって環境保全に取り組んでいます。例えば、区では第2次「Edogawaごみダイエットプラン」で1人1日当たりの廃棄物排出量削減目標(令和13年度までに418g)を掲げ、リデュース・リユース・リサイクルの3R推進に取り組んでいます。
また「エコタウンえどがわ推進計画」では区内の事業者と連携し、省エネ・再生可能エネルギー導入を進めるなど温暖化対策を展開しています。
参照
第2次Edogawaごみダイエットプラン(江戸川区一般廃棄物処理基本計画)中間改定(案)【テキスト版】
エコタウンえどがわ推進計画
保管の方法
適切な保管の基準
江戸川区では「分別方法は区の分別方法を厳守する」ことを明記しており、事業所ごみは家庭ごみと混ぜずに適切に分別することを求めています。廃棄物は飛散・流出防止のため密閉容器・袋に入れ、内容物が漏れないように保管する必要があります。
環境省資料でも、廃棄物の保管場所では汚水対策(排水溝設置、不浸透性材料床面など)や廃棄物の密封措置が求められており、容器使用時は密閉できるもの(密封容器)を用いるよう示されています。
参照
事業系ごみの適正処理と減量
環境再生・資源循環
保管場所の表示義務
産業廃棄物を保管する場所には、廃棄物の種類や保管場所の管理者氏名・連絡先などを記載した掲示板(横60cm×縦60cm以上)が必要です。船舶など特殊な場合を除き、区内で廃棄物保管場を設置する場合は周囲に囲いを設け、掲示板を設置することが求められています。
掲示板には「保管する廃棄物の種類」「保管場所の管理者・連絡先」「最大保管高さ(屋外の場合)」などを明示します。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管期間・量の制限
産業廃棄物を保管する際には、保管量・保管期間の基準が法律で定められています。処分業者へ運搬する前の一時保管(積替え保管)では、「当該保管における一日当たりの平均搬出量の7倍」を超えない量に抑える必要があります。また、自社施設で処分するために保管する場合は、「当該廃棄物に対応する処理施設の1日処理能力の14倍」を超えない量、かつ適正処分に必要な最短期間に限って保管しなければなりません。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
漏洩・飛散防止策の義務
汚水が発生する恐れがある場合には排水溝設置や不浸透性床材の敷設による汚染防止が必要です。また、屋外保管では廃棄物を一定高さ以上に積み上げず、吹き飛びを防止する必要があります。害虫(ネズミ・ハエ・蚊など)の発生防止も求められ、殺虫剤使用や定期清掃、建物周囲の清掃管理等で対策します。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則