北区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
北区の環境保全への取り組み
北区では「北区環境基本計画2023」などを踏まえ、区民や事業者と協働しながら環境保全に取り組んでいます。ごみの削減や資源循環の推進、自然との共生、地域の緑化推進などを通じて「持続可能な社会」の実現を目指しています。
参照
北区環境基本計画2023
保管の方法
適切な保管の基準
「東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」により、事業者は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければなりません。保管場所は十分な容量を有し、搬入・搬出が容易であること、さらに廃棄物が飛散・流出・地下浸透せず悪臭や雨水流入の恐れがない構造であることなど、規則で定める適切な基準を満たす必要があります。また害虫や害獣の発生防止、安全のための換気・採光・排水設備の措置等も講じられていることが求められます。
産業廃棄物を事業者が一時的に保管する際は、国の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく保管基準を遵守し、生活環境保全上支障のないよう適切に管理する必要があります。周囲に囲いを設け人がみだりに立ち入れないようにするとともに、産業廃棄物の種類に応じた容器や保管方法を用いて安全に保管し、運搬までの間に環境へ悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
参照
東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
事業系ごみの出し方
保管場所の表示義務
産業廃棄物を保管する場所には見やすい位置に掲示板(看板)を設置しなければなりません。掲示板には「当該場所が産業廃棄物の保管場所である旨」のほか、保管している産業廃棄物の種類、管理者(排出事業者)の氏名または名称と連絡先、そしてその保管場所で保管できる産業廃棄物の最大保管量や(屋外の場合)最大保管高さなど必要事項を記載します。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管期間・量の制限
明確な日数の上限規定はないものの、廃棄物処理法上「保管後の運搬先があらかじめ定まっており、適切に保管できる量で、かつ保管中に廃棄物の性状変化が生じない期間内での保管」に限り認められるとされています。産業廃棄物の場合、運搬途中の積替え保管や処分施設での保管には上限が定められており、例えば中間処理施設ではその処理能力のおおむね14日分を超えない範囲で保管量を抑える必要があります。
参照
東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
漏洩・飛散防止策の義務
条例において「廃棄物が飛散・流出・地下浸透せず悪臭が発散しないこと」や「ねずみ・蚊・ハエ等の害虫が発生しないこと」が規定されています。
参照
東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例