港区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
港区の環境保全への取り組み
・港区ではリデュース・リユース・リサイクルの3Rに力を入れています。
・さらに、不要になった家具を使って展示会を行い、ゴミの削減につなげられるような取り組みも行っています。
・イベントや展示会を通して「環境」について深く考えられるようなエコプラザでの活動も実施しています。
参照
「家具のリサイクル展」を開催しています
エコプラザ
保管の方法
適切な保管の基準
1.保管場所の位置と分別
・事業者(ゴミの排出業者)は責任を持って処理しなけらばいけません。(産業廃棄物)
・事業者の敷地で保管する必要があります。
2.容量と収容性
・特に外で保管する場合は、囲いよりも低い場所までに収めなければいけません。
→そのため、排出量に合わせて調節する必要があります。
3.許可業者への委託
・事業廃棄物は区では集められないので、ほかの許可を得た業者へ頼んで回収してもらう必要があります。
参照
事業者から出るごみ・資源は、廃棄物収集運搬業者に収集・処理を依頼してください!
産業廃棄物の保管基準とは?仮置き時の保管表示や事前届出もチェック
産業廃棄物の事業場外保管の届出について
保管場所の表示義務
保管場所には、事業者名・責任者・廃棄物の種類などを明示する必要があります。
・産業廃棄物を保管している旨
・産業廃棄物の種類
・積んだ高さや量
・管理者の情報(名前や連絡先)
参照
産業廃棄物の保管場所に必要な看板ってどんなもの?
産業廃棄物の表示義務とは?法律で定められた情報開示の重要性
保管期間・量の制限
・事業者(ゴミの排出事業者)に定められるゴミの保管期限はありません。
・正しくゴミを処理できているかや処理状況を確認するマニフェストは、5年間の保管が必要です。
参照
排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の保管量や保管期間についての定めはありますか?
産業廃棄物適正処理ハンドブック
漏洩・飛散防止策の義務
・産業廃棄物を保管している周りに囲いをする
・汚水が流れ出ないような設備を整える
・外で保管する場合は、基準内の高さに収める
・周囲の環境に影響を及ぼさないように、悪臭・汚染に配慮する
・虫やネズミの発生を防ぐ
・石綿や水銀を含んだ廃棄物は、混合しないように徹底する
参照
産業廃棄物適正処理ハンドブック
建設工事・解体工事を行う皆様へ
特別管理産業廃棄物とは