練馬区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

練馬区の環境保全への取り組み

練馬区では2050年のゼロカーボンシティ宣言に基づき、循環型社会の実現を目指した環境施策を推進しています。

参照
練馬区環境基本計画2023

保管の方法

適切な保管の基準

産業廃棄物保管場所は周囲に囲いを設け、看板を掲げるなど外部への区別表示を行い、汚水対策や雑排水浸透防止措置を施すことが求められます。また、保管場所での飛散・流出防止を明記しており、必要に応じて密閉容器の使用・仕切り設置・シート掛け等で悪天候時の飛散を防ぐ措置を義務づけています。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

保管場所の表示義務

産業廃棄物保管場所では、横60cm×縦60cm以上の標識に「産業廃棄物保管場所」であること、保管物の種類、管理者名等を明示する必要があります。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

保管期間・量の制限

「適切に保管できる量で、性状変化が生じない期間に限り保管を認める」とされています。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

漏洩・飛散防止策の義務

産業廃棄物の保管場所には底面を不浸透性材料で覆う、排水溝を設けるなどの防水対策が求められます。屋外保管時は積み上げ高さの制限、廃棄物混入・害虫発生防止のための仕切り設置や密閉容器使用も義務です。収集・運搬や埋立処分段階でも「廃棄物の飛散・流出防止措置」を徹底することとされており、事業者は風雨や振動での飛散防止(例えば上部をシートで覆う等)を講じなければなりません。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

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