渋谷区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
渋谷区の環境保全への取り組み
渋谷区は「ゼロカーボンシティ」実現や廃棄物処理基本計画に基づき、事業者に対してごみ削減や資源化、地球温暖化対策など重点的な環境施策を進めています。
参照
渋谷区一般廃棄物処理基本計画
"令和3年度 調査研究報告書【概要版】「ゼロカーボンシティ特別区」に向けた取組み"
保管の方法
適切な保管の基準
1. 保管場所の位置と分別
事業者は事業所やビル内に、条例に適合する事業ゴミの保管場所を設置しなければなりません。
保管場所は廃棄物の種類ごとに区分し、飛散・流出・悪臭や汚染の発生がないよう密閉・対策を施す必要があります。
ゴミの分別の徹底が求められます。
2. 容量と収容性
排出する廃棄物の種類や量および保管期間を考慮し、十分な広さと管理しやすい場所を確保することが求められます。
3. 許可業者への委託
産業廃棄物を処理できるのは、都や区の許可を受けた収集運搬業者のみです。必ず契約を締結し、適切な処理を委託する義務があります。
参照
渋谷区清掃およびリサイクルに関する条例
渋谷区の事業系ごみ処理 - 東京
保管場所の表示義務
産業廃棄物を保管する場合は、見やすい場所に掲示板(看板)の設置が義務です。
表示内容の例:
保管場所の管理者名・連絡先
保管する廃棄物の種類(例:石綿含有など)
保管高さ・数量(屋外保管時など必要に応じて)
緊急時の連絡先
※掲示板のサイズは、縦横60cm以上が基準です。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管期間・量の制限
区が収集する場合、1回の排出量の上限は135リットル(45リットル袋3枚)まで。
この上限を超える場合は「多量排出事業者」として民間収集業者への委託転換を指導されます。
保管期間については、条例上の明記はないものの、「生活環境に支障が生じないうちに処理」することが求められ、長期保管は禁止とされています。
参照
区の収集に事業系ごみを出すとき
漏洩・飛散防止策の義務
法律・条例により、廃棄物の漏洩や飛散を防止する措置(袋の口の縛り、適切な容器や区画の使用など)が義務付けられています。保管場所の管理徹底や清掃、カラスなど動物による散乱防止も求められています。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
事業者のごみ処理