杉並区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

杉並区の環境保全への取り組み

杉並区の一般廃棄物処理基本計画では、事業系一般廃棄物も含めたごみの発生抑制や資源循環の推進が掲げられ、特に容器包装廃棄物の3R推進による最終処分量削減など具体的な方針・数値目標が示されています。

参照
杉並区一般廃棄物処理基本計画

保管の方法

適切な保管の基準

保管場所は周囲を囲い、廃棄物が飛散・流出しない構造にします。汚水が出るおそれがある場合は排水溝や防水床を設け、害虫が発生しないよう管理します。

杉並区では蓋付き容器または透明袋を使用し、可燃ごみは区指定の黄色い袋に入れることが求められています。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
事業系ごみ

保管場所の表示義務

産業廃棄物を保管する場所には、法律により掲示板(看板)の表示義務があります。

保管場所の掲示板には以下の内容を明記する必要があります。

保管している廃棄物の種類
保管場所の管理者の氏名(または名称)
管理者の連絡先(緊急時に連絡が取れる電話番号等)
最大保管高さ(屋外で保管する場合のみ記載。積み上げ高さの制限値)

掲示板は縦横それぞれ60cm以上の大きさでなければなりません。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

保管期間・量の制限

一般廃棄物(事業系一般ごみ)を事業者が長期間にわたり敷地内に貯め置くことは原則認められていません。廃棄物処理法施行令では「一般廃棄物は積替えのための保管を行う場合を除き、保管してはならない」と定められており、一般廃棄物については収集運搬上必要な積替え保管や処分施設への搬入待ちの場合に限り保管が許容されます。

参照
事業系ごみ

漏洩・飛散防止策の義務

事業者は、保管場所からごみが風で飛ばされたり雨水等に流れて周辺環境を汚染したりしないよう、適切な覆い(シートや蓋)をかけたり保管容器を使用したりする対策を取らなければなりません。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

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