台東区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

台東区の環境保全への取り組み

・台東区では、住み心地や豊かな自然を守るために、ゼロカーボンシティを目標に掲げています。
・環境に関する基本条例も定められており、区には「環境を守るためには何ができるのか」を考え、脱炭素社会やゴミの削減につながるような取り組みを行うように呼びかけられています。
・リデュース・リユース・リサイクルの3Rに加えて、持続可能な廃棄物管理の「S」(持続可能な廃棄物管理)の取り組みに力を入れています。

参照
東京都台東区環境基本条例
3R(スリー・アール)+Sへの取り組み

保管の方法

適切な保管の基準

1.保管場所の位置と分別
・産業廃棄物は、ゴミを排出した事業者に処理責任が課されます。
・産業廃棄物は、環境や周囲に影響を与えず、飛散しない場所に保管する必要があります。

2.容量と収容性
産業廃棄物を適切に保管できるように、どのくらいのゴミが発生するのかやどのくらい保管するのかを考慮して、十分な場所を確保する必要があります。

3.許可業者への委託
業者に依頼して、産業廃棄物を回収・処理してもらうことも可能です。
ただし、適切に処理されないと排出した事業者に責任が伴うため、許可を得た業者に依頼することが重要です。

参照
事業者のごみの出し方について
廃棄物の「仮置き場」を管理する

保管場所の表示義務

保管場所には、以下の内容を記載する必要があります。

・産業廃棄物を保管している旨
・産業廃棄物の種類
・積んだ高さや量
・管理者の情報(名前や連絡先)

サイズは縦横60㎝以上で見えやすさを重視するのが大切です。

参照
産業廃棄物適正処理ハンドブック
産業廃棄物の事業場外保管の届出について

保管期間・量の制限

・処理・運搬前の待機期間であれば、「この日まで」と気にする必要はありません。
→ただし、環境や周囲への影響がない場合を前提としています。

参照
排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の保管量や保管期間についての定めはありますか?

漏洩・飛散防止策の義務

・汚水の流出を防ぐために、排水溝や側溝を作る
・容器で保管する(特別管理廃棄物)
・産業廃棄物を入れ、その上をシートで保護する

参照
産業廃棄物の保管施設の基準について
産業廃棄物の保管基準とは?仮置き時の保管表示や事前届出もチェック

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