豊島区の事業ごみ
本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。
豊島区の環境保全への取り組み
豊島区では1999年に「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」を制定し、事業系ごみの減量やリサイクル推進を重要施策と位置付けています。
参照
豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例
事業系ごみ対策について
保管の方法
適切な保管の基準
豊島区では、条例や法令に基づいて建物内または敷地内に適切な保管場所を設置しなければなりません。適切な保管場所とは、以下の基準を満たす必要があります。
十分な容量と適切な容器
搬入・搬出のしやすさ
屋外保管時の構造(囲い・蓋等)と環境対策
害虫・害獣の発生防止
衛生・安全の確保
運搬車両への積込み容易性
表示(標識)の設置
参照
豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管場所の表示義務
産業廃棄物の保管場所には掲示板を設置することが定められています。掲示板は「見やすい場所」に「縦横それぞれ60cm以上」の大きさで設置し、「そこが産業廃棄物(または特管産廃)の保管場所である旨」「保管している廃棄物の種類(石綿含有や水銀含有の場合はその旨)」「保管場所の管理者の氏名または名称と連絡先」「屋外で容器を用いない場合の最大積み上げ高さ」を表示するよう規定されています。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
保管期間・量の制限
「処分または再生のためにやむを得ない期間内」であること、および「性状に変化が生じないうちに搬出すること」が求められます。
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
漏洩・飛散防止策の義務
廃棄物保管場所の周囲に囲いや蓋を設置する、排水溝や防水の床面を備える、屋外の場合は風雨対策(覆い・屋根)を施すといった措置が求められます
参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
SERVICE
e-brightのサービス
一般廃棄物処理、産業廃棄物処理、
グリストラップ清掃、ダンプの分野で
関東圏のお客さまの事業系ごみ回収を
サポートしています。

一般廃棄物処理
イーブライトでは、ラーメン屋、中華料理店といった、飲食店の皆さまを中心に美容室、歯医者、オフィス、企業などさまざまな業種・業態に対して一般廃棄物処理のサービスを提供しております。お客さまの廃棄物を計量し、ニーズに合わせてご対応いたします。
イーブライトでは、ラーメン屋、中華料理店といった、飲食店の皆さまを中心に美容室、歯医者、オフィス、企業などさまざまな業種・業態に対して一般廃棄物処理のサービスを提供しております。お客さまの廃棄物を計量し、ニーズに合わせてご対応いたします。

産業廃棄物処理
イーブライトでは企業から排出された廃棄物を収集・分別・リサイクルしております。廃棄物の中には再利用できるものとできないものがあるため、破砕処理にて細かくしてから分別します。再利用できないものは最終処分場へ運搬し、廃プラスチック・木・紙などの再利用が可能な資源は再利用をしております。
イーブライトでは企業から排出された廃棄物を収集・分別・リサイクルしております。廃棄物の中には再利用できるものとできないものがあるため、破砕処理にて細かくしてから分別します。再利用できないものは最終処分場へ運搬し、廃プラスチック・木・紙などの再利用が可能な資源は再利用をしております。

グリストラップ清掃
飲食店、ホテル、介護施設、給食センター、コンビニなどの皆さまを中心にグリストラップの清掃・衛生管理・悪臭対策までイーブライトは実施しております。長年にわたってグリストラップ清掃に従事してきたプロが専用の機材でバッチリキレイにします。
飲食店、ホテル、介護施設、給食センター、コンビニなどの皆さまを中心にグリストラップの清掃・衛生管理・悪臭対策までイーブライトは実施しております。長年にわたってグリストラップ清掃に従事してきたプロが専用の機材でバッチリキレイにします。

資源回収
カルテや適正な処理が必要な個人情報など、大量の書類の処理はとっても時間と手間がかかります。また、機密性の高い書類をシュレッダーで廃棄する場合、セキュリティ面や料金も気になると思います。そんな時はイーブライトにお任せいただければ時間とコストを抑えながら、資源回収をしっかりと処理するため、セキュリティ面でも安心して資源回収の破棄を行えます。
カルテや適正な処理が必要な個人情報など、大量の書類の処理はとっても時間と手間がかかります。また、機密性の高い書類をシュレッダーで廃棄する場合、セキュリティ面や料金も気になると思います。そんな時はイーブライトにお任せいただければ時間とコストを抑えながら、資源回収をしっかりと処理するため、セキュリティ面でも安心して資源回収の破棄を行えます。

粗大ごみ
ご家庭やオフィスから出るタンス、テーブルなどの大型家具、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電はもちろん、引っ越しや店舗のや事務所の移転や閉店などで出る不用品や故人さまの遺品整理にもご対応しております。お客さまの状況をしっかりと把握して、最適なプランをご提案いたします。
ご家庭やオフィスから出るタンス、テーブルなどの大型家具、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電はもちろん、引っ越しや店舗のや事務所の移転や閉店などで出る不用品や故人さまの遺品整理にもご対応しております。お客さまの状況をしっかりと把握して、最適なプランをご提案いたします。

一般貨物自動車運送事業
お客様の工場から工場へのタイムリーで適切な資材輸送をはじめスーパーやCVSへの円滑な個別配送、物流センター向けの過不足のない配荷システムを24時間365日お客様のニーズに合わせて構築。食品輸送に求められる正確で安心・安全な温度管理輸送もご提供。運行・管理コストの削減にいたるまで提案・追求しています。
お客様の工場から工場へのタイムリーで適切な資材輸送をはじめスーパーやCVSへの円滑な個別配送、物流センター向けの過不足のない配荷システムを24時間365日お客様のニーズに合わせて構築。食品輸送に求められる正確で安心・安全な温度管理輸送もご提供。運行・管理コストの削減にいたるまで提案・追求しています。

豚骨ガラリサイクル事業
豚ガラをただ処分するのではなく、肥料として再利用し、さらにその肥料で育てた野菜を販売するという一連のサイクルをつくり上げています。これは、廃棄物の量を削減し、資源を最大限に活用するという、持続可能な未来への我々のビジョンを具現化したものです。
豚ガラをただ処分するのではなく、肥料として再利用し、さらにその肥料で育てた野菜を販売するという一連のサイクルをつくり上げています。これは、廃棄物の量を削減し、資源を最大限に活用するという、持続可能な未来への我々のビジョンを具現化したものです。
CASE STUDY
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ご契約済み
5月7日 東京都江東区、新宿区、北区、荒川区にあるコンビニと事業系ごみ回収のご契約をさせて頂きました。
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ご契約済み
5月12日 東京都大田区、杉並区、港区、豊島区にあるドラッグストアと一般廃棄物収集運搬のご契約をさせて頂きました。
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ご契約済み
5月16日 東京都足立区、江戸川区にある工場と一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬のご契約をさせて頂きました。
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ご契約済み
5月19日 東京都中野区、品川区にある病院と一般廃棄物・産業廃棄物・医療系廃棄物(協力会社に依頼)収集運搬のご契約をさせて頂きました。
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ご契約済み
5月26日 東京都文京区、台東区、墨田区にある幼稚園と事業系ごみ回収のご契約をさせて頂きました。
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ご契約済み
5月9日 東京都葛飾区、練馬区、板橋区にある老人ホームと事業系ごみ回収のご契約をさせて頂きました。
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ご契約済み
5月28日 東京都中央区、千代田区にあるオフィスとごみ回収のご契約をさせて頂きました。
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ご契約済み
5月23日 東京都渋谷区、世田谷区、目黒区にあるレストランとごみ回収のご契約をさせて頂きました。
FAQ
- 事業ごみはどこまでが事業ごみですか?
- 営利・非営利を問わず、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物が事業ごみです。
会社、工場、商店などの営利企業だけでなく、病院、学校、官公庁、NPO法人などの公共的な活動も含まれます。また、個人事業主(フリーランス)や農業、学習塾などが活動に伴って排出したものも事業ごみとなります。家庭生活から出るごみ(家庭廃棄物)以外はすべて事業ごみとして扱われます。
参照元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第二条)|e-Gov法令検索 - 事業活動で出るゴミは?
- 事業活動で出るごみは、法律により「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に明確に分類されます。
1つ目は産業廃棄物です。これは法令で定められた20種類(廃プラスチック類、金属くず、廃油、がれき類など)を指します。2つ目は事業系一般廃棄物で、産業廃棄物以外のもの(紙くず、繊維くず、飲食店からの生ごみなど)を指します。この区分によって処理の委託先や処理方法が異なります。
参照元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第二条および別表)|e-Gov法令検索 - 事業ゴミと一般ゴミの違いは何ですか?
- 最大の違いは、処理責任の所在です。
家庭から出る一般ごみは市区町村に処理の責任があり、行政サービスとして回収されます。一方、事業ごみは「排出事業者責任」の原則に基づき、ごみを出した事業者自身が責任を持って適正に処理しなければなりません。そのため、事業ごみは自治体の家庭ごみ集積所に出すことはできず、許可業者への委託や清掃工場への自己搬入が必要となります。
参照元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第三条 事業者の責務)|e-Gov法令検索 - 事業用ゴミを家庭に出すと罰金はいくらですか?
- 事業ごみを家庭ごみの集積所に出す行為は不法投棄とみなされ、廃棄物処理法違反として非常に重い罰則が科せられます。
個人の場合(実行者)は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。法人の場合は、実行者への罰則に加え、法人に対して最大3億円以下の罰金刑(産業廃棄物の場合)が科せられる可能性があります。
参照元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第二十五条および第三十二条)|e-Gov法令検索