豊島区の事業ごみ

本ページでは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物・一般廃棄物の分類や保管方法、委託契約のルール、マニフェスト制度の運用方法に加え、延床面積の大きな事業用建築物に対する区の指導内容についてもわかりやすく解説しています。

豊島区の環境保全への取り組み

豊島区では1999年に「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」を制定し、事業系ごみの減量やリサイクル推進を重要施策と位置付けています。

参照
豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例
事業系ごみ対策について

保管の方法

適切な保管の基準

豊島区では、条例や法令に基づいて建物内または敷地内に適切な保管場所を設置しなければなりません。適切な保管場所とは、以下の基準を満たす必要があります。

十分な容量と適切な容器
搬入・搬出のしやすさ
屋外保管時の構造(囲い・蓋等)と環境対策
害虫・害獣の発生防止
衛生・安全の確保
運搬車両への積込み容易性
表示(標識)の設置

参照
豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

保管場所の表示義務

産業廃棄物の保管場所には掲示板を設置することが定められています。掲示板は「見やすい場所」に「縦横それぞれ60cm以上」の大きさで設置し、「そこが産業廃棄物(または特管産廃)の保管場所である旨」「保管している廃棄物の種類(石綿含有や水銀含有の場合はその旨)」「保管場所の管理者の氏名または名称と連絡先」「屋外で容器を用いない場合の最大積み上げ高さ」を表示するよう規定されています。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

保管期間・量の制限

「処分または再生のためにやむを得ない期間内」であること、および「性状に変化が生じないうちに搬出すること」が求められます。

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

漏洩・飛散防止策の義務

廃棄物保管場所の周囲に囲いや蓋を設置する、排水溝や防水の床面を備える、屋外の場合は風雨対策(覆い・屋根)を施すといった措置が求められます

参照
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

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